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違約解除
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/14 11:02



違約解除について

A. 売買契約を締結すると、家が売れたと一安心さ れる方もいらっしゃいますが、
契約書に記載されている内容に違反してしまうと、解約になってしまう場合があります。

Q.  そうなんですか。どういう場合に解約になってしまうんですか?

A. はい、まず解約には複数の ケースがあるのですが、契約書の内容に反し てしまい
解約になることを、契約違反による 解除、違約解除と言います。
売主様の場合ですと、契約書に記載されて いる条文の中で、引き渡し、抵当権の抹消、
所有権移転登記、 売主様の責任に科すべき引渡し完了前の 滅失損傷が、違約に関わる内容になります。
その他にも、契約不適合責任の不履行の場合 にも違約となります 。

Q.  具体的に教えていただきますか?

A. 例えば、手付解除期日を過ぎた後に、何かしら の事情で不動産を売ることができなくなっ た場合や
所有権の移転登記ができない場合 です。
買主様の場合ですと、売買代金を用意する ことができなくなった場合などはあります。

Q.  もし、相手方に契約違反があった場合は、どうなるのですか

A. はい、まずは催告といって、違反した相手方に 対して書面にて義務の履行を促し
それでも改善なされなければ、違約解除となます 。
違約解除になりますと、契約時に定められた 違約金を相手方に支払う必要があります。
概ね、売買代金の10%から20%の場合が 多いと思います。

Q.  解除することで、何かほかにも損害が出た 場合も損害賠償もできるんですか?

A. 実害額が違約金を上回った場合でも、逆に 下回った場合でも、その差額はお互いに請求 することはできないのです。
または、契約自体は成立しておりますので、 白紙解約とは違い仲介手数料はいただく ことになります。

Q.  違約解除はよくあること なんでしょうか

A. いいえ、余りを起こることはありませ ん。
そうならないために、私たちがサポートさせていただき、未然に防ぐにようにうごいてます。

Q.  そうですよね。 特に注意しておくことはありますか

A. 売主様 の場合ですと、住宅ローンの残りがある場合 それの完済手続きです。
銀行にご連絡いただく必要があり、その後 連絡があった後に司法書士が抵当権を抹消 するための
準備を進めます。 お住まい中でしたら、引渡し日の前までに 引っ越しを完了していただくための準備や
残置物がないかの確認、 あとは最後まで大切に使っていただきたい ですね。

Q.  買主の方に、気持ちよく住んでいただける ようにしたいですね。

A. そうですね。 違約解除というのはよくないケースなのでそう ならないために
しっかりとお手伝いさせて いただきます。

 

★今回のポイント★


・契約違反がある場合、まずは相手方に書面で義務の履行を促し、それでも改善されない場合は違約金が支払われる可能性があります。違約金は通常、売買代金の10%から20%程度です。



これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。




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