カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2024/02/19 11:13
こんにちは!熊本市で不動産会社を営む「センチュリー21東洋不動産」です。
今日は、マイホーム売却時に活用できる「3000万円特別控除」について、不動産屋目線で詳しく解説します。
3000万円特別控除って?
3000万円特別控除は、マイホームを売却した際に譲渡所得から最高3000万円まで控除できる制度です。この制度を利用すれば、最大3000万円までの利益が非課税となり、節税効果が期待できます。
こんな方にオススメ!
- マイホームの売却を検討している方
- 売却益に税金がかかるのが心配な方
- できるだけ多くの利益を上げたい方
適用条件
3000万円特別控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 所有期間が10年超であること
- 居住用財産であること
- 売却する年の1月1日時点で所有していること
- 自分が住んでいたことがあること(または、住むつもりで購入したこと)
特例の活用方法
3000万円特別控除を活用するには、以下の点に注意しましょう。
- 所有期間によって控除額が変わる
- 居住用財産以外の土地・建物の売却には適用されない
- 確定申告が必要
不動産屋からのアドバイス
3000万円特別控除は、マイホーム売却時に大きな節税効果が期待できる制度です。しかし、適用条件や控除額の計算方法など、複雑な部分もあります。
売却を検討している方は、早めに不動産会社に相談し、専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めることをおすすめします。
その他
- 国税庁:No.3302 マイホームを売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm