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手付金の金額について
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/02/29 19:00

こんにちは!
柏田です。不動産売買契約時に手付金の授受があることをご存じですか?
ご存じの方も多いかもしれませんが、本日はその時の金額について動画でご紹介したいと思います。



手付金の額はどれくらい?

Q.  不動産の売買契約でも、手付金がありますよね?

A. 売買契約を締結の際に、売買代金の一部とし て、買主から売主へ手付金を支払う ことが一般的です 。

Q.  その際の手付金の金額というのは決まって いるのでしょうか?

A. 売買契約については、売主買主双方の合意が あって成立するものです。
手付金の額に関しても、売買代金やその他の 条件と同じように、双方の合意で決定します。

Q.  そうなんですね。 でも一般的には、どれぐらいなんですか?

A. 一般的には、 売買代金のの1割 を手付金とすることが多いかと思います。

Q.  3000万円の売買代金だと300万円の 手付金ということですね。

A. はい、 ただし 宅建業者が売主で新築工事中やリフォーム前など未完成物件の場合、
売買代金の5%や 1000万円を超える手付金であれば、銀行等々保証委託契約をするなど、
手付金の保全措置を講じる必要があります。
手続きの煩雑さなどから、 保全装置が必要のない金額で設定すること が多いです 。

Q.  そういった決まりがあるんですね 。

A. また、買主様が売買価格の全額や諸費用 まで融資を利用する場合も多くあります。
自己資金が少ない等の場合には、1割より小額 の手付金を希望されるケースもあります。

Q.  なるほど、そういった事情も考える必要がある んですね。

A. 手付金のある契約では、買主の手付金放棄や、売主の手付金を倍返しで解除できる
手付解除等が設定されます。
これは売主買主どちらの権利でも あります。
手付金の金額が多すぎると、解除のハードル が高すぎますし、 少なすぎると解除のハードルが
低すぎると いうことになります。

Q.  確かにそうですね 。

A. 不動産取引は、個別性が高いので、その手付金額とする理由を担当者に聞いたり
相談 されるのが良いかと思います。

Q.  わかりました。ありがとうございます。

★今回のポイント★

  • ・手付金は不動産取引において一般的で、購入者が売主に支払う取引の一部です。
  • ・手付金の金額は通常、買い手と売り手の合意によって決定され、通常は総購入価格の約10%ほどです。


これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。



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