カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2024/03/08 11:02
建築基準法では、建築物の敷地は原則として道路に2m以上接していなければなりません。しかし、すべての道が建築基準法上の道路に該当するわけではありません。そこで、建築物の建築前に、その敷地が接している道路が建築基準法上の道路に該当するかどうかを判定する必要があります。これが「道路判定」です。
道路判定が必要なケース
以下のいずれかに該当する場合は、道路判定が必要です。
- 都市計画区域内にある建築物の敷地
- 建築基準法第42条第1項に規定する道路に2m以上接していない建築物の敷地
- 道路の位置指定を受けていない道路に接している建築物の敷地
- 私道に接している建築物の敷地
道路判定の手順
道路判定は、以下の手順で行います。
- 建築基準法上の道路の定義を確認する
- 該当する道路が建築基準法上の道路に該当するかどうかを判断する
- 道路判定が必要な場合は、市区町村役場に道路判定を申請する
- 市区町村役所による道路判定の結果に基づいて、建築計画を進める
道路判定のポイント
道路判定のポイントは、以下のとおりです。
- 建築基準法上の道路の定義は、道路の種類や幅員、用途等によって異なります。
- 道路判定は、市区町村役場によって行われます。
- 道路判定の結果は、建築許可の判断材料となります。
まとめ
道路判定は、建築計画を進める上で重要な手続きです。建築物の建築前に、必ず道路判定が必要かどうかを確認し、必要であれば市区町村役場に道路判定を申請するようにしましょう。