カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/03/05 18:00
団体信用生命保険で返済される住宅ローン
いわゆる「団信付き」の住宅ローンであれば、被相続人の死亡とともに完済となるため、債務控除は認められません。
墓地や仏壇などの購入費用
墓石や墓地、仏壇や神棚などは葬儀と直接関係しないため、購入費用の債務控除はできません。
保証債務
保証債務の場合、債務者が返済できないときに保証人が借金を肩代わりします。ただし、被相続人が保証人になっていたとしても、債権者から請求されるとは限りません。また、請求に応じて借金を肩代わりした場合でも、肩代わり分を債務者へ請求(求償といいます)できるため、確実な債務にはなりません。
以上の理由から、保証債務の債務控除は原則として認められないため、連帯債務のケースと勘違いしないように注意してください。
未確定な債務など
金額が未確定の債務や、裁判で争っている最中の債務は債務控除の対象外です。
相続人負担となる費用など
遺産分割の交渉で必要となった弁護士費用
相続財産の調査費用(弁護士報酬なども含む)
相続税申告で必要となった税理士費用
遺言執行者への報酬
戸籍謄本や住民票などの取得費用
相続財産の管理費用
相続登記に係る司法書士報酬や登録免許税
時効が成立した未払い飲食費
被相続人に未払いの飲食費があっても、時効が成立していれば債務控除はできません。
以前は1年で時効成立となっていましたが、民法改正により、2020年4月1日以降は5年で時効成立となります。