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相続税計算時に債務控除できないもの
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/05 18:00

団体信用生命保険で返済される住宅ローン

いわゆる「団信付き」の住宅ローンであれば、被相続人の死亡とともに完済となるため、債務控除は認められません。

墓地や仏壇などの購入費用

墓石や墓地、仏壇や神棚などは葬儀と直接関係しないため、購入費用の債務控除はできません

保証債務

保証債務の場合、債務者が返済できないときに保証人が借金を肩代わりします。ただし、被相続人が保証人になっていたとしても、債権者から請求されるとは限りません。また、請求に応じて借金を肩代わりした場合でも、肩代わり分を債務者へ請求(求償といいます)できるため、確実な債務にはなりません

以上の理由から、保証債務の債務控除は原則として認められないため、連帯債務のケースと勘違いしないように注意してください。

未確定な債務など

金額が未確定の債務や、裁判で争っている最中の債務は債務控除の対象外です。

相続人負担となる費用など

  • 遺産分割の交渉で必要となった弁護士費用

  • 相続財産の調査費用(弁護士報酬なども含む)

  • 相続税申告で必要となった税理士費用

  • 遺言執行者への報酬

  • 戸籍謄本や住民票などの取得費用

  • 相続財産の管理費用

  • 相続登記に係る司法書士報酬や登録免許税

    時効が成立した未払い飲食費 
     被相続人に未払いの飲食費があっても、時効が成立していれば債務控除はできません。
    以前は1年で時効成立となっていましたが、民法改正により、2020年4月1日以降は5年で時効成立となります。

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