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相続税には時効がある
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/05 18:18

相続放棄は相続開始から3カ月が時効

とされています。
時効を知らずに3カ月が過ぎてしまうと、万が一借金があった場合、その借金を相続することになってしまいます。
時効とは
  • ある事実状態が一定期間継続した場合、たとえ法律上正当ではないとされたとしても、その事実状態を尊重し、正当なものとして法律上で認める制度。
  • 一定期間が経過してその効力がなくなること。

相続税の申告の時効(除斥期間)は原則5年

相続税の時効は、相続税の申告期限から5年です。(相続開始日から数える場合は、5年10カ月)
相続税の申告後に、申告漏れや計算ミスが見つかった場合、ただちに修正申告書を提出し、相続税が不足しているのであれば、修正申告書を提出する日までに
不足分の納付を済ませなければいけません。
ただし、申告漏れや計算ミスが見つかった日が、相続税の申告期限から5年以上経過していた場合、時効のため、修正などができなくなります。

したがって、5年以上経過している相続分に関しては、税金が発生していたとしても支払う義務はありません。
ただし、納付すべき相続税を故意的にごまかしたり、不正をはたらいたりして悪意がある場合は、時効が7年になります。

相続税還付の時効は5年

相続税還付とは、相続税の申告後に財産評価や計算の誤りにより、相続税を多く支払いすぎた分が返還されることをいいます。
この場合、税務署に更正の請求書を提出し、相続税の還付金を受け取ることになります。

更正の請求によって還付が認められる期間は、相続税の申告期限から5年です。(相続開始から数えると5年10カ月)

相続放棄の時効は3カ月

相続放棄は、相続開始後3カ月が時効です。
相続が開始されたら、3カ月以内に遺産を相続するかしないかを決めなければいけません。

遺留分侵害額請求の時効は1年

遺留分侵害額の請求権は、相続があったことを知ってから1年以内に申立てなかった場合、請求権は時効によって消滅します。
また、相続が開始してから10年が経つと、遺留分の侵害があったことを知っても知らなくても、請求権は消滅します。

遺産分割請求権に時効はない

遺産の分割は、この時期までに完了させなければならないといった時効はありません。そのため、相続人間で遺産分割協議をすることなく、何年も経過してしまうケースも少なくありません。

ただし、遺産の分割をしていないといくつかのデメリットが生じます。

遺産分割をしないままでいる場合のデメリット

  • 遺産分割するまで遺産は共有状態のため、遺産を処分する際には全員の承諾が必要になる。
  • 相続税申告は未分割での申告になるため、相続人の負担が大きくなる。
  • 相続税に対する特例が適用されないものがある。
  • 世代が進むにつれて相続人が増えていくため、さらに相続関係が複雑になっていく。




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