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節税対策 所有期間が10年を超えている場合の特例
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/12/15 19:06

マイホームを売却した時、一定の要件を満たした
場合、軽減税率の特例を受けることがあります。
譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間が
ともに10年を超えていることなどが条件です。
この特例が適用されると、課税譲渡所得金額が
6000万円以下の場合は通常15%の税率が10%に
なります。
また6000万円をを超える場合、
6000万円を超える部分は通常通り15%の
税率となります。
家を売る場合には税金をはじめ様々な費用が必要です。
譲渡によって利益が出れば税金もかかりますが、
特例が用されれば税金を支払う必要がなくなったり
減税になったりします。
節税対策も頭に入れつつ、
まずは確実に家を売る私どもにご相談ください。

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