「熊本市の不動産売却・買取はセンチュリー21東洋不動産」の記事一覧(854件)
熊本市を中心とした熊本エリアの不動産売却・買取は、熊本市のセンチュリー21東洋不動産にご相談下さい。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2024/01/15 18:18
熊本は、辛い料理で有名な九州の玄関口です。そんな熊本には、美味しいカレー屋さんがたくさんあります。今回は、その中でも特におすすめのカレー屋さんを5つご紹介します。
1. 八木カレー
八木カレーは、熊本市中央区にある老舗のカレー屋さんです。創業は1950年で、熊本でカレーといえば八木カレーと言われるほどの人気店です。
八木カレーの特徴は、なんといってもその濃厚なルーです。じっくりと煮込んだ牛すじや野菜の旨味が凝縮されたルーは、一度食べたら忘れられない味です。
また、八木カレーのカレーは、辛さの調節が可能です。辛いのが苦手な方は、辛さ控えめにしてもらうこともできます。
2. カレーハウス 印度亭
カレーハウス 印度亭は、熊本市西区にあるインドカレーの専門店です。本格的なインドカレーをリーズナブルな価格で味わうことができます。
カレーハウス 印度亭のカレーは、スパイスの香りが豊かで、本場のインドカレーを彷彿とさせます。また、ナンやライスも、本格的なインド料理店で使用されているものを使用しています。
3. ヨダレカレー
ヨダレカレーは、熊本市南区にある、とろとろのルーが特徴のカレー屋さんです。
ヨダレカレーのカレーは、牛すじや野菜をじっくりと煮込んだルーに、とろけるチーズをたっぷりとトッピングしています。チーズがとろけ出すと、カレーの旨味がさらに引き立ちます。
また、ヨダレカレーは、ボリューム満点なのも魅力です。男性でもお腹いっぱい食べることができます。
4. カレーハウス ギー
カレーハウス ギーは、熊本市東区にある、スパイスの効いたカレー屋さんです。
カレーハウス ギーのカレーは、スパイスをたっぷりと使用した、本格的なスパイスカレーです。辛さも、マイルドから激辛まで、好みに合わせて選ぶことができます。
また、カレーハウス ギーは、ランチタイムには、カレーとナンのセットがお得に食べられます。
5. クレインカレーショップ
クレインカレーショップは、熊本市中央区にある、昔ながらのカレー屋さんです。
クレインカレーショップのカレーは、昔ながらの家庭の味を楽しめるカレーです。牛すじや野菜をじっくりと煮込んだルーは、どこか懐かしい味わいです。
また、クレインカレーショップは、ランチタイムには、カレーとライスのセットが、なんと500円で食べられます。
以上、熊本でおすすめのカレー屋さん5選でした。熊本を訪れた際には、ぜひこれらのカレー屋さんで、美味しいカレーを味わってみてください。
まとめ
熊本には、美味しいカレー屋さんがたくさんあります。今回ご紹介した5つのカレー屋さんは、どれも熊本で人気のお店です。
辛いものが好きな人、スパイスが好きな人、昔ながらのカレーが好きな人など、それぞれの好みに合わせて、美味しいカレーを味わってみてください。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2024/01/15 18:16
不動産は、人類の歴史と共に歩んできたものです。古代から、土地や建物は重要な財産として扱われてきました。
古代から中世
古代においては、土地は生産手段として重視されていました。そのため、土地の所有権は、国王や貴族などの権力者に集中していました。
中世になると、封建制が成立し、土地は領主の所有物となりました。領民は、領主に土地を耕作する権利を認められ、その代わりに年貢を納める義務を負いました。
近世
近世になると、封建制が崩壊し、土地の所有権が個人に認められるようになりました。また、江戸時代には、長屋などの不動産賃貸が始まり、不動産の流通が活発化しました。
近代
明治時代には、土地制度が近代化され、地租改正が行われました。また、大日本帝国憲法で土地の私有権が認められ、不動産はさらに重要な財産となりました。
現代
現代においては、不動産は投資対象としても注目されています。また、住宅ローンの普及により、マイホームの購入がより身近なものとなりました。
今後の展望
今後も、人口増加や都市化の進展などにより、不動産の需要は拡大していくと考えられます。また、少子高齢化に伴う空き家問題の解決なども、不動産業界の課題として取り組まれています。
まとめ
不動産の歴史は、人類の歴史と共に歩んできたものです。今後も、不動産は私たちの生活に欠かせない存在であり続けるでしょう。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2024/01/13 20:20
こんばんは!
本日の業務は、中央区新町のマンション購入予定のお客様との打ち合わせと、東区の土地の媒介契約、買取の打合せがありました。
さて本日は、売却時の疑問について動画でご紹介します。
このほかにも疑問やご不安のご相談だけでもお気軽にお問い合わせくださいませ。
不動産売却の疑問
A. そうですね。
ご売却の理由や経緯によっても異なるんですが、
一般的にはどれぐらいの期間 で売却できるのか、 売却にかかる費用はどれぐらいなのか
今、売り時なのか、住みながら売ることができるのか、などがあります。
Q. なるほど、確かにどれも気になることばかりですね 。
ちなみに今は売り時なんでしょうか
A. 今は、売り時と言えます。
コロナ渦においても不動産売買は積極的に行われ、当社のグループでも例年以上に多くのお客様の
不動産売却のお手伝いをさせていただいております。
Q. そうなんですか、自粛続きの中 でも不動産を売買する人は多かったんですね。
A. はい、オンラインで御相談をさせて頂いたり、 実際にお会いする際も
注意を払いながら、商談をさせて頂くなど、 従来とは少しやり方を変えながら
お手伝いをさせていただきました。
Q. そうすると売却にかかる期間はこれまでと変わらないくらいですか
地域によっても差があるのですが、概ね3カ月から半年から一つの目安と思い ます。
また相場に対してどれくらいの金額で売却をスタートするかによっても期間は変動し ます。
Q. 3カ月よりも早く売れるということは、安く売却してしまったということですか
A. 確かにそのように思われる方もいらっしゃるのですが、そういうことではないんです。
購入する不動産を探している方は、それぞれ 家さがしをスタートする時期は異なります。
探している方にとっては、半年間かけてやっと気に入った不動産が見つかったとしても
逆に 売主様としては売却スタートしてまだ間もないということもあります。
不動産に限らず、新着情報というものは注目を集めやすく、 売却をスタートした時点が最も買主様の
目にとまりやすいんです。 よく不動産はご縁ものと言われますが、まさにその通りだと思います。
Q. なるほど、そういうことをあらかじめ知っておくのと知らないのとでは気持ちの部分で 全然違いますね
そういう意味でもご売却に関する疑問に対して、しっかりと回答させて いただくことは勿論のことを
お客様に知っておいて頂きたいことや、注意点など一歩先に ご説明させて いただける不動産会社を選んでいただくことをお勧めします。
Q. 確かにそうですね。
不動産の売買は、そう何度もすることではないので、予め教えて いただけると助かりますね。
A. おっしゃる通りで、不動産売買において何がわからないかが分からない 、
このまま売買を進めるのではなく、ご理解いただきたいことなどをしっかりと説明し ながら
お手伝いできる不動産会社を選んでいただくことが大事です。
今回は、売却の期間や売り時かどうかの説明だけでしたが、
そのほかにも多くの疑問が出て くるかと思いますので、お気軽にご質問ご相談いただければなと思います。
なるほど、ありがとうございます。
★今回のポイント★
- ・売却期間は3カ月から半年程度が目安で、地域差や価格設定によって変動する。
- ・売却が早いと低価格で売却したと誤解されることもあるが、購入者のタイミングや新着情報の影響がある。売却に関する正しい情報提供が重要。
これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/01/13 13:55
土地や建物を売却(譲渡)した場合、一定の条件を
満たすことで特別控除を受けられます。
代表的なものが、マイホームを売ったとき、家の
所有期間の長さに関係なく譲渡所得から
最高3,000万円まで控除できる特例です。
特別控除を受けられる条件は、
国税庁のホームページをご参照ください。
売却益があっても3,000万円以下なら、特例の利用で
譲渡所得はゼロになり、
ふるさと納税を行う必要がなくなります。
基本的に、譲渡所得がゼロになるときは、
ふるさと納税を行うメリットはないと言えますね。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/01/13 13:50
ふるさと納税お得なケース
譲渡所得を具体的に言うと、売却価格から取得費と
譲渡費用を差し引いた額です。
譲渡費用には仲介手数料や測量費用・解体費用など
の諸費用が含まれます。
売却価格と諸費用の価格差が少ないとそれほど
利益は見込めませんが、中には取得費が不明の物件
もあります。
たとえば、購入履歴が古く、取得費がいくらか
わからない相続物件などです。
取得費が不明のときは売却額の5%相当額にできる
という定めがあり、土地建物を4,000万円で売った
場合、取得費を200万円にできます。
売却時に150万円の諸費用がかかったとすると、
売却益は次の式で計算されます。
譲渡所得(売却益)=
4,000万円-(200万円+150万円)=3,650万円
取得費が安いと譲渡所得が多くなるため課税所得も
増えることになり、取得費不明の不動産は控除額の
上限アップが期待できます。
ふるさと納税は所得の多い人ほどお得な制度なのです。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/01/13 13:40
不動産売却で得られる利益は「譲渡所得」と呼ばれる
所得の一種。
ふるさと納税は、寄付金額から自己負担額として
2,000円を差し引いた金額を所得税・住民税から控除
してもらえる制度なので、譲渡所得も節税対象です。
実質的に言えば、差し引いた金額分を前払いで納税
する形となり、追加で返礼品をもらえるから
「お得!」となるわけですね。
寄附を行う本人の収入が増えると、
上限金額もアップします。
給与収入がある場合は不動産を売却した利益がプラス
され、より多くの寄付をしても控除が受けられるよう
になります。
返礼品という「物」ではあるものの見返りが得られる
ので、単純に考えれば、不動産売却にふるさと納税は
節税対策として有効であると言えるでしょう。
次回は
中にはお得なケースと
行わない方が良いケースが
あるのでご説明しますね。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/01/13 13:17
圧縮記帳は「税金を永久に免除してもらう」のでは
なく「支払うタイミングを先延ばしにできるだけで
いずれ支払わなければならない」ということです。
土地を売却後、利益を元手に新しい不動産を購入
する場合は、購入価格に加えて購入にかかる
諸費用なども必要です。
新しい不動産を購入すると同時に引っ越しが必要
であれば、引っ越し費用や新生活に必要な物を購入
するための資金などもかかり、予想以上に出費が
かさむかもしれません。
そこに売却した土地の利益に対する税金の納付
通知書が届いても、期日までに払う余裕がない
可能性だってあります。
いくら事前に売却後の資金計画を入念に練って
いても、100%そのとおりに事が進むとは限らない
ため、できる限り手元に利益が残っている方が安心
です。
そんな時に圧縮記帳を利用すると、少なくとも
税金分だけは支払うタイミングをずらすことが
できるため、資金計画や気持ちに多少のゆとりが
生まれます。
圧縮記帳を利用して先延ばしになった税金を支払
うタイミングはいつ?
では、圧縮記帳を利用して先延ばしにした税金は、
いったいいつ支払うのでしょうか?
答えは、「買い換え後の不動産を再び売却した時」
です。
土地を売却した時の利益で購入した不動産を再び
売る時は、「土地売却分の利益にかかっていた税金」
と「買い換えた不動産の売却分の利益にかかる税金」
が合算されます。
たとえば土地売却分の利益にかかっていた税金が
150万円、買い換えた不動産の売却分の利益に
かかる税金が200万円だとすると、合計350万円
もの税金を支払わなければなりません。
買い換え後の不動産を売却する前に資金計画を
立てる際、土地売却時に本来支払うはずだった
税金のことを忘れていると、計画に大きな狂いが
生じてしまいます。
この点は圧縮記帳における大きなデメリットです
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/01/13 13:06
不動産売却時の利益の計算と税金の計算
不動産売却時の利益とは、単純に不動産の売却
価格そのものではありません。
正確には利益のことを譲渡所得といい、
下記の計算式で求められます。
・売却価格-(不動産の購入価格+購入時に
かかった諸費用+売却時にかかった諸費用)
=譲渡所得
たとえば売った土地の売却価格が2,000万円、
その土地を買った時の購入価格が1,100万円、
購入時にかかった諸費用と売却時にかかった諸費用
がそれぞれ200万円ずつだと仮定すると、
譲渡所得は次のように計算されます。
・2,000万円-(1,100万円+200万円+200万円)
=500万円
上記の計算では、2,000万円で売却した土地の譲渡
所得は500万円ということです。
そして不動産売却時にかかる税金は、この譲渡所得
金額を用いて計算されるのですが、その時にかけ
られる税率は売却した不動産の所有期間で以下の
ように変わります。
●所有期間が5年以下(短期譲渡所得)
…所得税30%・住民税9%・復興特別所得税0.63%
(計39.63%)
●例:500万円×39.63%=198万1,500円
●所有期間が5年超(長期譲渡所得)
…所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%
(計20.315%)
●例:500万円×20.315%=101万5,750円
上記のように、購入してから売却するまでの所有期間が
5年以下なのか5年を超えていたかによって、課税率も
税額も大きく違います。
せっかく利益を元手に新しい不動産を購入しても、
後にこれだけ多額の税金を支払わなければならない
と考えると、決して負担は小さくありません。
そう考えると、圧縮記帳を利用して一時的に税金が
かからない方法を選べば、土地を売却する時の負担
を軽減できるメリットが生まれます。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/01/12 18:53
不動産を売却した時に圧縮記帳を利用するメリット
は、売却後に得た利益にかかる税金の支払いを
先延ばしにできることです。
たとえば簿価が1,500万円の土地を時価3,000万円
で売却すると、簿価-時価=1,500万円利益が
出ます。
その後1,500万円の別の土地を新たに購入した場合
先に土地を売ってできた利益を購入代金に充てて
いるため、手元に利益は残っていません。
しかし手元に利益がなくなっても、一度は利益が
生まれた事実は変わらないため、通常はそこに税金
が課されます。
そこで圧縮記帳を利用すると、利益と同額の損益が
発生したことになり、利益-損益=0円となって
儲けがないとみなされ、一時的に税金がかからずに
済むのです。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/01/12 18:47
圧縮記帳とは、固定資産の買い換えや交換などを
行った際、一定の要件に当てはまれば新しく購入
した固定資産の簿価を減額し、売却後の譲渡益から
減額分を相殺することができる仕組みです。
圧縮記帳は、もともと企業が機械や不動産など
事業に関連する固定資産を購入・売却・買い換え
などを行った際に行われる会計処理の一種ですが
個人が土地の売買を行う際にも利用できること
があります。
圧縮記帳の目的
固定資産を売却する時に簿価より時価が高くなって
いるとその差額が大きいほど利益(譲渡益)も
多くなります。
利益が多いことは嬉しいことですが、その分、
課される税金の額も多くなってしまいます。
そうなれば、せっかく得た利益を元手に新しい
固定資産を購入しようとしても、税金の分を
差し引くと資金不足になって購入できないかも
しれません。
個人でいえば、土地を売って得た利益に多額の
税金がかけられてしまい、新しい土地や家などを
購入できないケースです。
そこで個人が土地を売却する場合は、利益に
本来かかるはずの税金分の金額を計上して税金
の発生を実質0にすることが、圧縮記帳の目的
なのです。