カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/09/22 16:58
こんにちは!柏田です。
今日は相続があった新屋敷の住居を訪問して査定を行いました。
本日は、相続した家を売却するときの税金対策として有効な特例をご紹介いたします。
・昭和56年以前の建築
・被相続人様の居住用
・賃貸等で運用していない空き家
・1億円以下
その他諸条件はありますが、売却時にかかる税金が3000万円分控除になる特例です。
上記の条件が揃い、今年の年末までの引き渡しに限ります。
もし条件に合う相続財産を売却しようとお考えの方がいらっしゃいましたらご相談くださいませ。
下記に熊本市のリンクと説明動画を添付しておりますので、該当される方はご確認くださいませ。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) / 熊本市ホームページ (city.kumamoto.jp)
相続時の3000万円特別控除について
A. はい、 相続によって空き家になった不動産を相続された方が、
一定の要件を満たして売却した 場合、 譲渡所得から3000万円を控除することができます。
Q. それは昔からあった制度なんですか?
A. 2016年4月1日からの時限立法で 2023年12月31日までとなっております。
Q. 最近の話なんですね。
なぜてきたんですか?
A. 少子高齢化、人口減少に伴って増加し続ける空き家を減らそう 、国策である 空き家等対策の推進に関する
特別措置法の、税制上の措置としてできたのです。
Q. 空き家対策が目的なんですね?
では、どんな用件があるんでしょうか ?
A. 特例の対象となる、被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に
使用されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるものをいいます。
2つ目が、区分所有登記がされている建物でないこと
3つ目が、相続開始の直前において非相続に以外に居住していた人がいなかったこととなり ます。
Q. 昭和56年より以前の建物なんですね 。
A. はい、
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を 旧耐震基準というのですが、
そちらが対象になります。
周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空き家建物のうち、4分の3が旧耐震基準の 建物と言われています。
これらの対策が前提のため、 建築時期の制限が設けられております。
Q. 区分所有建物というと?
A. 建物の中で、複数に区分され 各戸が住居、店舗、事務所等の用途で構成されている建物ことで、
マンションなどがわかりやすいと思います。
A. 他に居住している人がいると、空き家ではないので、制作の趣旨とは異なってきます。
Q. 逆に老人ホームなどに入っていた場合などはどうなりますか?
A. 老人ホーム等への入所直前まで居住していて、要介護、 要支援認定を受け、
老人ホーム等に入所し、相続開始直前まで 老人ホーム等に入所していた場合、
要件を満たせば適用な対象となります。
Q. 賃貸で貸していたりした場合はどうですか?
A. 事業、貸付、居住の用にされていないこと、という要件がありますので
適用の対象にはなり ません。
またこれは相続後から売却までの間も同じ条件となっていますので、注意が必要です。
Q. その要件を満たせば、適用ですか?
A. いいえ、 空き家対策と建て替え促進が趣旨ですので、
売主様が耐震基準に適合するよう 耐震補強するか、
Q. たくさん要件がありますが、すべて満たしていれば何十年も前に相続した物件でもいいの ですか?
A. いいえ、
これは相続が発生してから、3年を経過する日の属する 12月31日までとなっています。
そして、その期限が2023年の12月31日までとなっています。
Q. 期限が限られているんですね 。
A.はい、
そうです。それ以外にも譲渡価格が1億円かであったり、 親子や夫婦など特別な関係がある人以外への
譲渡であるなどさまざまな要件があり、手続きや証明書類があり 確定申告の必要があります。
Q. これは、かなり難易度が高そうですね。
A. はい、 相続登記には司法書士、 建物滅失登記には土地家屋調査士、
税金に関しては税理士、解体には解体業者、 様々な専門家との連携が必要となります。
買い主様を探すだけでなく、 これらを紹介してくれる不動産業者を探すことが重要になってくると思います。
★今回のポイント★
- ・相続によって空き家になった不動産を売却する際、3000万円の特別控除が適用される可能性。
- ・特別控除は、少子高齢化や人口減少に対抗するための政府施策の一環として導入された。