カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/10/02 18:29
こんばんは。伊藤です
本日は、市街化調整区域での建築について広域本部にて調査を行ってきました。
市街化調整区域とは、
原則として開発行為は行われず、都市施設の整備も原則として行われません。
つまり、新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑える地域となります。
理由として、
- ・自然環境を守るため
- ・農地や山林を守るため
- ・水源や景観を守るため
- ・過疎化や人口減少を抑制するため
こういった理由があるそうです。
しかし、一部建築可能なものもあるみたいで
- ・農業用施設
- ・林業用施設
- ・畜産用施設
- ・水産用施設
- ・生活関連施設(農業生産に従事する者の居住用施設、医療施設、教育施設など)
- ・防災や安全確保のための施設
- ・国や地方公共団体が行う公共施設
等は建築できるみたいです
市街化調整区域は、市街化を抑制する地域ですが、一定の条件を満たせば、建物を建築することもできます。
市街化調整区域の土地を購入する際は、開発許可の要否や条件などを事前に確認しておきましょう。
っていう話でした。。。
また書きます
PS.現状で居宅が建っている場合は一部の条件が付きますが、居宅の建築できるそうです