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造作物について
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/10/15 17:39

造作物とは、建物に付属する設備や内装を指します。建築基準法では、造作物は建築物とは区別されており、原則として建築確認は必要ありません。

ただし、以下のような造作物は、建築確認が必要となります。

  • ・高さ6メートルを超える煙突
  • ・高さ15メートルを超える鉄柱、木柱等
  • ・高さ4メートルを超える広告塔、記念塔等
  • ・高さ8メートルを超える高架水槽・物見塔等
  • ・高さ2メートルを超える擁壁


また、建築物に付属する造作物であっても、以下の場合には建築確認が必要となります。

  • ・建築物の用途変更や増築・改築に伴って造作物が設置される場合
  • ・造作物が建築基準法の技術基準に適合していない場合


造作物の建築確認は、建築主が行う必要があります。ただし、実際には、建築主の委任を受けた設計事務所が業務を代行することがほとんどです。

建築確認の申請には、以下の書類が必要です。

  • ・建築確認申請書
  • ・設計図書
  • ・構造計算書
  • ・その他の必要書類


建築確認の申請手続きは、建築主の住所地を管轄する都道府県知事または指定確認検査機関で行います。

造作物の建築確認を受けるメリットは、以下のとおりです。

  • ・造作物の安全性や耐久性を担保することができる
  • ・将来的に造作物を売却する際に有利になる


造作物を建築確認する場合は、以下の点に注意しましょう。

  • ・建築基準法の技術基準に適合していることを確認する
  • ・建築確認申請に必要な書類を準備する
  • ・建築確認申請手続きを適切に行う


造作物の建築確認は、造作物の安全性や耐久性を担保するとともに、将来的な売却の際に有利になるため、必要に応じて検討することをおすすめします。

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