カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/10/15 18:03
こんばんは。伊藤です
最近勉強になったワードを3連チャン投稿いたします。
お付き合いくださいませ。
既存宅地とは、市街化調整区域内にあるものの、市街化調整区域に指定される前から宅地として利用されていた土地のことです。市街化調整区域内では、原則として建築物の建築が禁止されていますが、既存宅地については、一定の条件を満たす場合に限り、建築物の建築が許可されます。
既存宅地の条件は、以下のとおりです。
- ・土地の登記事項証明書の地目が宅地であるもの
- ・建築物が存在していたことが建物の登記事項証明書により確認できるもの
- ・平成12年5月19日改正前の都市計画法43条第1項第6号の既存宅地確認を受けたもの
既存宅地の確認は、市町村の都市計画課などで行うことができます。既存宅地の確認を受けた土地は、市街化調整区域内でも建築物の建築が許可されるため、住宅や店舗などの建築を検討している場合に検討の対象となります。
既存宅地のメリットは、以下のとおりです。
- ・市街化区域内と同様に、建築物の建築が許可される
- ・市街化区域内と同様に、建築基準法の制限が適用される
既存宅地のデメリットは、以下のとおりです。
- ・市街化区域内と比べて、建築物の建築が制限される可能性がある
- ・市街化区域内と比べて、建築物の価格が高くなる可能性がある
既存宅地の購入を検討する際には、メリットとデメリットをしっかりと理解した上で、判断することが大切です。
既存宅地の確認を受けるには、以下の書類が必要です。
- ・確認申請書
- ・土地の登記事項証明書
- ・建築物がある場合は、建築物の登記事項証明書
- ・その他、市町村が定める書類
確認申請の手続きは、市町村の都市計画課などで行うことができます。確認申請の審査には、概ね1ヶ月程度かかります。
既存宅地の確認を受けると、建築物の建築が可能になります。ただし、建築物の建築には、建築基準法の制限が適用されます。建築基準法の制限を満たさない建築物は、建築
許可が下りない可能性があるため、注意が必要です。