カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2024/02/09 12:00
こんにちは!柏田です。
今回のブログテーマは、不動産売却時にかかる税金の種類と特例についてです。
不動産を売却すると、以下の税金がかかります。
- 譲渡所得税
- 3,000万円特別控除
- 居住用財産の3,000万円特別控除(マイホーム特例)
- 固定資産税
- 都市計画税
1. 譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産売却によって得た利益に対して課税される税金です。
譲渡所得は、譲渡価額から取得価額、譲渡費用を差し引いて算出されます。
2. 3,000万円特別控除
3,000万円特別控除は、所有期間10年超の土地・建物の譲渡所得から最高3,000万円まで控除を受けられる特例です。
この特例を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 所有期間が10年を超えていること
- 居住用財産または居住用財産と一体として譲渡する財産であること
- 申告時に確定申告をすること
3. 居住用財産の3,000万円特別控除(マイホーム特例)
居住用財産の3,000万円特別控除(マイホーム特例)は、所有期間10年超の居住用財産の譲渡所得から最高3,000万円まで控除を受けられる特例です。
この特例を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 所有期間が10年を超えていること
- 居住用財産であること
- 一定期間居住していたこと
- 申告時に確定申告をすること
4. 固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税される税金です。
不動産を売却した場合は、所有期間に応じて按分して納税する必要があります。
5. 都市計画税
都市計画税は、固定資産税の約4割の税率で課税される税金です。
固定資産税と同様に、所有期間に応じて按分して納税する必要があります。
不動産売却時の税金は、売却後の生活に大きな影響を与える可能性があります。
この記事を参考に、税金の種類や特例について理解を深め、賢い不動産売却を実現しましょう。
このほかにも、相続の場合には控除が受けられる場合もあります。
それぞれのケースに対応させていただきますので、ご相談くださいませ。
参考情報
No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁 (nta.go.jp)
- 国税庁「No.2120 不動産を譲渡した場合の所得税」
- 財務省「マイホーム特例の概要」