ホーム  >  熊本市の不動産売却・買取はセンチュリー21東洋不動産  >  スタッフブログ  >  「不動産売却で支払うお金」

「不動産売却で支払うお金」
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/04/29 19:35

今回のテーマは「不動産売却で支払うお金」です。ぜひご一読ください。
不動産をいざ売るとなると、「何から手を付ければよいか?」「いくらで売れるか?」「ローンの残債はどう返せばよいか?」など様々な疑問が出てくるものです。
不動産売却で支払うお金は大きく「税金以外の費用」と「税金」に分けられます。
そのうち、必ず払うことになる費用は2つ、税金も2つをご紹介します。
■費用
1) 仲介手数料:いくら必要?いつ払えばいいの?
不動産会社に、売買契約が成立した報酬として支払う手数料です。金額は、「売却金額の3%+6万円」と覚えておきましょう。つまり4,000万円で物件が売れた場合は、4,000万×3% + 60,000円 = 126万円(+消費税)となります。
仲介手数料を支払うタイミングは売買契約が成立したあとですが、一般的には、売買契約が成立したときに50%、引き渡しが完了したときに残りの50%を支払うのが一般的です。これらの金額・タイミングは法律で決まっています。
2) 司法書士への依頼費用って何?
司法書士への依頼費用は3万円前後が多いですが、報酬は事務所によって変わります。登記を変更するための費用です。登記というのは、法務局に登録されている「この不動産は〇〇さんが持っています」「ローンが設定されています」という権利のことです。
不動産を売却すると、不動産の所有者が変わるわけですから権利を書き換えます。具体的には所有権の移転登記、住宅ローンの抵当権抹消、住所変更登記などと、古い登記簿の調査もあります。
登記の変更は自分でやることも可能ですが、とても大変です。何度か法務局に行ったり、書類の取り寄せが必要になりますので、ここは司法書士の方にお任せするのが良いでしょう。
■税金
1) 印紙税 
不動産の売買契約書の作成には、国が税金をかけています。「売買を成立させるために契約書作るけど、それは国が法律を整備しているおかげなので、税金を払ってね」というわけです。税金の金額は、1~3万円とみておけば良いでしょう。
2) 譲渡所得税や住民税
不動産売却で買ったときの値段より高く売れた場合、所得税と住民税を払うことになります。
譲渡所得税・住民税はなかなか複雑て、理解するにはコツがいります。それは「税金対象となる金額」と「税率」に分けて理解する、ということです。
つまり、不動産売却でまず覚える費用は「仲介手数料」「司法書士への報酬」です。
それに加えて、「印紙税」「譲渡所得税・住民税」がかかってくることを覚えておいていただければ心配はないでしょう。

ページの上部へ