「スタッフブログ」の記事一覧(505件)
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/10/27 18:14
本日は、契約の準備な1日になりました。
マンションの管理会社から契約に必要な調査書をもらったり、契約書やそれに伴う書類を作成しました。
さて、本日は、北区で開催されるお祭りのお知らせです。
これからの季節お出かけの計画の候補にいかがでしょうか????
北区こどもまつり2023
【駐車場】有:約400台分
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/10/22 10:07
おはようございます。柏田です。
昨日私用で北九州へ弾丸移動してきました。
私は門司なのですが、昔ながらの市場や商店街が完全になくなり、シャッター街と空き地が多く寂しい気持ちになりました。
昔はサザエさんのような八百屋スタイルで、威勢のいい店員が話しながら毎日変わる野菜の足し算をして、
天井から吊るした野菜籠からおつりを素早く計算するの見て、子供心にすごいなと感心してみていました。
そんな懐かしい記憶を思い出し時代の変化を感じました。
皆様もそんな子供の頃の思い出、第2の故郷はありますか?
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/10/20 21:58
こんばんは!柏田です。
もう10月も後半になり、だいぶ秋が深くなってきましたね!
大きくなった息子が久しぶりに喘息と秋花粉に苦しんでいます。
皆様も体調管理にお気をつけくださいませ。
さて本日の業務は、南区の田井島・白藤へお客様のご案内と南高江の訪問査定にお伺いし、帰社後は相続セミナーを受講いたしました。
今回は、平屋のお宅で歴史と思いの詰まったお家でした。
大事なお家をお預かりするうえで、快いお取引になるように尽力していきたいなと改めて思いました。
私もいつか広い敷地に好みの平屋を建築するのにあこがれを持っています♪
皆様はどんなお住いの理想をお持ちですか???
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/10/19 20:13
こんばんは!柏田です。
いますぐ誰かに伝えたくなる!
不動産雑学を紹介させていただきます!
街で見かける分譲マンションの階数を数えることはありますでしょうか?
よく見てみると、14階や15階が多いかと思います。
今回はその理由についてご紹介をさせていただきます。
分譲マンションの場合、販売戸数や販売価格と建築コストなどから総合的に検討して、建築計画していますが、
大きな影響を与えるのが、建築物の高さによる法令の制限になっています。
その中でも、高さ45mを超えるか否かで建築基準法や消防法、そして建築費が大きく変わるようになっています。
(例えば、45mを超える場合スプリンクラーを11階以上の各住戸に設置が必要)
高ければ高いほどコストと建築時間がかかる仕組みになっています。
その為、45m(14階や15階)までの建物を建てるのがコスパが良い、ということになります。
これからも不動産雑学を投稿していきますので見ていただけると嬉しいです。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/10/19 18:46
こんばんは。伊藤です
今週末は八代市内にて花火大会が行われるそうです!
私も今年は見に行ってみようと思います(^O^)/
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/10/16 16:50
皆さんこんにちは!柏田です。
本日は、マンションの鍵の返却の為不動産会社へ行ったり、お預かりしているマンションの管理会社や工事業者様、
銀行やお客様へ連絡を取ったりする一日になりました。
さて、空気ひんやりとも秋めいてきましたね。
最近季節の変わり目で体が疲れやすく体調を崩す人が多いように見受けますが、皆様はいかがでしょうか?
秋になると、よく「〇〇の秋」なんて言われることがありますが、今年の秋はどんな秋にしたいですか?
芸術の秋?スポーツの秋?食欲の秋?読書の秋?・・・etc
私はやっぱり食欲の秋!ですね!!!
柿を買ったので、食べるのが楽しみです♪
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/10/16 16:31
こんにちは!柏田です。
不動産雑学を紹介させていただきます!
物件を選ぶとき「駅から徒歩○分」の文字をよく見かけるかと思います。
実際どれくらい近いのか、何が基準になっているのか気になりませんか?
この「徒歩1分」というのは、実際の距離としてはどれくらいになるのでしょうか。
こちらは、不動産の表示に関する公正競争規約施行規則で
「徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること」と決まっています。
昭和38年にルールを決める時、実際職員の女性がハイヒールを履いて歩いた時の分速が80mだった為、
1分=80mに決まりました。
これからも不動産雑学を投稿していきますので見ていただけると嬉しいです。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/10/16 16:18
こんにちは。いとうです
高山君とランチに行った際、ちょっとおもしろかったので日記にします。
私が頼んだ300gカレー⇓
高山君が頼んだ700gのカレー⇓
よく食べれるなーと横目で見てました。
※彼はダイエット中です
ps.この後、彼にカレーをシャツにつけられました。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/10/15 18:03
こんばんは。伊藤です
最近勉強になったワードを3連チャン投稿いたします。
お付き合いくださいませ。
既存宅地とは、市街化調整区域内にあるものの、市街化調整区域に指定される前から宅地として利用されていた土地のことです。市街化調整区域内では、原則として建築物の建築が禁止されていますが、既存宅地については、一定の条件を満たす場合に限り、建築物の建築が許可されます。
既存宅地の条件は、以下のとおりです。
- ・土地の登記事項証明書の地目が宅地であるもの
- ・建築物が存在していたことが建物の登記事項証明書により確認できるもの
- ・平成12年5月19日改正前の都市計画法43条第1項第6号の既存宅地確認を受けたもの
既存宅地の確認は、市町村の都市計画課などで行うことができます。既存宅地の確認を受けた土地は、市街化調整区域内でも建築物の建築が許可されるため、住宅や店舗などの建築を検討している場合に検討の対象となります。
既存宅地のメリットは、以下のとおりです。
- ・市街化区域内と同様に、建築物の建築が許可される
- ・市街化区域内と同様に、建築基準法の制限が適用される
既存宅地のデメリットは、以下のとおりです。
- ・市街化区域内と比べて、建築物の建築が制限される可能性がある
- ・市街化区域内と比べて、建築物の価格が高くなる可能性がある
既存宅地の購入を検討する際には、メリットとデメリットをしっかりと理解した上で、判断することが大切です。
既存宅地の確認を受けるには、以下の書類が必要です。
- ・確認申請書
- ・土地の登記事項証明書
- ・建築物がある場合は、建築物の登記事項証明書
- ・その他、市町村が定める書類
確認申請の手続きは、市町村の都市計画課などで行うことができます。確認申請の審査には、概ね1ヶ月程度かかります。
既存宅地の確認を受けると、建築物の建築が可能になります。ただし、建築物の建築には、建築基準法の制限が適用されます。建築基準法の制限を満たさない建築物は、建築
許可が下りない可能性があるため、注意が必要です。