カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/01/13 13:55
土地や建物を売却(譲渡)した場合、一定の条件を
満たすことで特別控除を受けられます。
代表的なものが、マイホームを売ったとき、家の
所有期間の長さに関係なく譲渡所得から
最高3,000万円まで控除できる特例です。
特別控除を受けられる条件は、
国税庁のホームページをご参照ください。
売却益があっても3,000万円以下なら、特例の利用で
譲渡所得はゼロになり、
ふるさと納税を行う必要がなくなります。
基本的に、譲渡所得がゼロになるときは、
ふるさと納税を行うメリットはないと言えますね。