対象物件と対象外物件
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/01/16 19:12
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/01/16 19:12
評価見直しの対象となるマンションは
- 区分所有が存する家屋で、居住の用に供する
- 専有部分があるもの
- 対象外となるマンションは
- 地階を除く階数が2以下のもの
- 一室の数が3以下であって、その全てを
- 当該区分所有者又はその親族の居住の用に供するもの
具体的には、以下のようなものが対象となります。
- タワーマンション
- 中高層マンション
- 低層マンションでも、居住用に供される専有部分
- が1室以上あるもの
対象外となるのは、以下のようなものです。
- 2階建て以下のアパート
- 2世帯住宅
- 事務所や店舗として使用されているマンション
なお、改正後の評価方法は、令和6年1月1日以後に
相続、遺贈又は贈与により取得したマンションに
適用されます。