カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/02/07 10:59
各相続人の課税価格の合計額から基礎控除を
差し引いて課税遺産総額を算出します。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円
×法定相続人の数』で求めます。
次に、課税遺産総額を法定相続分で按分をします。
その按分後の価格に税率を乗じて相続税の総額を
算出します。
相続税の総額を実際に相続した割合で按分
しなおして、さらにそこから贈与税額控除や
配偶者の税額軽減等の各種税額控除を
差し引いて各相続人の納付相続税額を
算出します。
相続人の範囲や法定相続分は民法で
定められており、遺産を相続すると配偶者は
必ず「法定相続人」に該当します。
配偶者の法定相続分と言われる遺産の配分は
50%ですが、相続人同士で話し合い、
遺産分割を決めることができるので必ず
この通りではなくても問題ありません。
民法にのっとった法定相続の順位と
相続分の配分については下記をご参照ください。
1⃣子供がいるとき
配偶者 1/2 子供 1/2
2⃣子供はいないが両親がいる
配偶者 2/3 両親 1/3
3⃣子供と両親はいないが兄弟がいる
配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4