カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/02/14 18:41
相続税の配偶者控除とは、夫婦のうちのどちらかが
亡くなり、配偶者(夫または妻)が遺産を相続した
場合に、その遺産額が「1億6,000万円」または
「法定相続分」までであれば、相続税が非課税
とされる制度です。
「配偶者の税額軽減」といいます。
「配偶者が相続した遺産額」であり、遺産の総額が
対象ではありません。
また、非課税となるのはあくまで
「配偶者の相続税」だけです。
例えば、配偶者、長男、長女が相続人である場合に、
長男、長女の相続税には適用されません。
「課税遺産額」とは、遺産の評価額の総額から、
相続税の「基礎控除」を控除した後の遺産額です。
偶者が相続した遺産が1億6,000万円を超えて
いても、配偶者の「法定相続分」にあたる金額を
超えなければ、相続税はかかりません。