カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/02/14 19:02
被相続人が残した財産が1億6,000万円以内であれば、
すべての財産を配偶者に分割することによって、
子も含めた相続税の総額をゼロとすることが
できます。
ただし、配偶者控除が節税に効果的だからといって、
積極的に配偶者に遺産を分割すると、後々相続税の
問題が生じることになります。
なぜなら、その配偶者が亡くなったとき、配偶者が
残した財産に対して相続税がかかるからです。
このことを二次相続の問題といいます。
たとえば、父、母の順番で相続が発生するとして、
子どもの立場から考えてみましょう。
子どもにとっては、父が死亡したとき(一次相続)
と、母が死亡したとき(二次相続)の2回分の相続税
の問題が起きることになります。
父が亡くなったとき、配偶者控除を最大限利用する
ために、母により多くの財産を分割すると、その分、
母が亡くなったときに残る財産が多くなります。
特に、母本人に元から所有している財産があった
場合、その財産が合算されてしまいます。
相続税の税率は財産が多いほど高くなるため、
二次相続のときに子どもにかかる相続税が
重たくなってしまうのです。