カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/02/16 19:04
親と住んでいる自宅を相続する際、小規模宅地等の
特例を使えば、土地の評価額を最大80%下げること
ができて節税につながります。
ただし、同居していたかどうかなど細かな要件が
あります。
被相続人(亡くなった人)の自宅や事業に使用して
いた宅地等は、残された家族にとって生活の基盤を
維持するために大切な財産です。
これらの財産について通常の取引価額を基準に計算
した評価額をそのまま相続税の計算に適用すると
相続税が高額になり、自宅や事業用の不動産を売却
しなければ相続税を支払えなくなる事があります。
そのため、一定の要件を満たす宅地等については
最大80%評価額を下げて相続税の負担を軽減する
ことで、配偶者など残された家族がその家に住み
続けられる制度です。
小規模宅地等の特例の対象となる宅地等は大きく
分けて、以下の4つに分類します。
- 特定居住用宅地等
亡くなった人の自宅として使っていた宅地等 - に対する特例
- 特定事業用宅地等
亡くなった人の個人事業(貸付用を除く) - として使っていた宅地等に対する特例
- 貸付事業用宅地等
亡くなった人が貸地又は貸家など貸付用と - していた宅地等に対する特例
- 特定同族会社事業用宅地等
亡くなった人の会社(同族会社)として - 使っていた宅地等に対する特例
この特例は「小規模」という名の通り、
使える面積に限度があります。
次回は限度面積と減額割合について
お知らせしますね❣