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書類に有効期限はある?
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/02/21 18:41

相続登記に必要な書類には基本的に有効期限がなく、
何十年も前の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、
印鑑証明書、遺産分割協議書なども使用できます。

ただし、相続人の戸籍謄本は、被相続人の死亡日
以降の日付で取得した戸籍謄本が必要です。

死亡後の戸籍謄本が必要である理由は、相続人が
現在も生存していることを証明する必要がある
からです。

一方、固定資産評価証明書などの評価証明書に
関しては、最新年度のものが必要となります。

登録免許税の計算は最新の固定資産評価額に
基づくため、直近の年度の評価証明書を取り
直す必要があります。

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