カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/02/21 18:41
相続登記に必要な書類には基本的に有効期限がなく、
何十年も前の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、
印鑑証明書、遺産分割協議書なども使用できます。
ただし、相続人の戸籍謄本は、被相続人の死亡日
以降の日付で取得した戸籍謄本が必要です。
死亡後の戸籍謄本が必要である理由は、相続人が
現在も生存していることを証明する必要がある
からです。
一方、固定資産評価証明書などの評価証明書に
関しては、最新年度のものが必要となります。
登録免許税の計算は最新の固定資産評価額に
基づくため、直近の年度の評価証明書を取り
直す必要があります。