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相続財産から控除できるもの
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/05 17:33

相続財産から
債務控除できるもの・できないもの

相続財産には大きく2種類あり、預貯金や不動産などの
プラス財産、借金や未払金などのマイナス財産に分か
れています。プラス財産からマイナス財産を差し引き
債務控除)すると、税金がかかる部分の金額
(課税遺産総額)がわかるため、債務や費用の把握は
特に重要です。

ただし、借金や未払金をすべて差し引きできるわけ
ではなく、債務控除できるもの・できないものは明確
に区分されています。

誤った債務控除は相続税の納め過ぎや過少申告に繋が
るため、控除できるもの・できないものを正確に把握
しておきましょう。

相続税計算時に債務控除できるもの

相続税を計算するときは、まず預貯金などのプラス
財産から債務控除して、課税遺産総額を求めます

債務控除できるものには亡くなった方(被相続人)の
借金や未払金もありますが、葬儀代など一部の費用も
プラス財産から差し引けます

課税遺産総額は相続税に直接影響するため、債務控除
できるもの・できないものは正確に把握しましょう。

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