カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/03/15 18:39
「相続税の時効っていつから?」
「タンス預金や名義預金なら税務署にバレないでしょう?」
この記事をご覧のみなさんは、このようにお考えではないでしょうか。
相続税の時効成立までに、税務署から税務調査の通知が来なければ、納税者は相続税の申告・納税義務がなくなります
しかし、無申告や申告漏れのまま相続税の時効成立を待っていても、高確率で税務調査が行われ、税務署から追徴課税のペナルティを課せられることがほとんどです。
本稿では、相続税の時効の基礎はもちろん、無申告や申告漏れのまま時効成立を待つリスクや、税務署に見つかった時のペナルティについてご紹介します。
相続税をはじめとする国税には、「時効(除斥期間)」が定められています。
この時効とは、特定の期間が過ぎることで、税務署が税金を課す行為(課税処分)を行う権利を失うことを意味します。
つまり、遺産を相続して相続税の申告・納税の義務があったとしても、相続税の時効成立までに税務署から課税処分を受けなければ、相続税の申告・納税を行う義務はなくなります
相続税の時効は、法定申告期限(死亡日の10ヶ月後)から原則5年ですが、悪意がある場合(不正がある場合)は7年に延長されます。相続税の時効は、法定申告期限(死亡日の10ヶ月後)から原則5年ですが、悪意がある場合(不正がある場合)は7年に延長されます。