カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/03/15 18:44
相続税の時効の起算日(起算点)は、相続税の法定申告期限の日と定められています。
この法定申告期限とは、被相続人が亡くなったことを知った日(通常は相続発生日)の翌日から10ヶ月後の日です。
したがって、被相続人が亡くなった日から数える場合は、相続税の時効は「5年10ヶ月後」、悪意があった場合は「7年10ヶ月後」となります。
相続税をはじめとする税金の時効には、更新(中断)という概念がありません。
除斥期間の途中で時効成立までの期間を数え直すことはなく、最初の法定申告期限から一定期間を経過すると、税務署は課税処分ができなくなります。