カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2023/08/03 10:50
(Cさんのケース)
母親名義の敷地に自宅を保有して母親と妻とCさんで居住
Cさんの兄弟は兄(既婚で他県に居住)が1人
敷地は数年前に他界した父親から母親が相続
母親の保有財産は土地6000万円、金融財産2000万円の合計8000万円
Cさんは現在の自宅に居住し続けることを希望。
しかしCさんの兄が法定相続分を主張した時は
宅地の売却をする可能性があります。
父に相続が発生する一次相続は母親が父親の全財産を相続すれば配偶者控除で
相続税はかからないことがあり、子供たちとの折り合いが付きやすい。
一転して母に相続が発生する2次相続は、子供たちで遺産分割となり
トラブルに発展する可能性が高い