カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2023/08/03 12:07
(Bさんのケース)
Bさんの父親には離婚歴があり先妻との間に子供がいる
後妻の子供であるBさんは先妻の子供とあったことはなく連絡先も知らない
父親と先妻の関係は離婚した時点で法律的には他人となるが、父親と先妻の子供は親子関係
よって父親に相続が発生すると先妻の子供も法定相続人となる
遺産分割の手続きには先妻の子供にも参加してもらいBさん兄弟のみで遺産分割協議はできない
疎遠である相続人同士であれば連絡とることも困難なケースもあり、連絡が取れてもスムーズに分割協議が
出来ずトラブルに発展するリスクがある