カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/03/30 17:59
その対処方法は?
不要な土地を相続したくないのであれば相続放棄も選択肢
です。202404から相続陶器の義務化がスタートします。また所有者不明の発生を防ぐために相続した不要な土地を国に引き渡すことが出来る「相続土地国庫帰属制度」も4月から始まります。空き家などの不要な土地を相続すると、固定資産税がかかるだけでなく使わないからと管理もせずに放置すれば、近隣住民から「雑草の種が畑に飛んできて困る」「倒壊しそうで危ないから何とかしてほしい」など苦情の電話自然災害が起きた時にも、所有する土地に何かあれば管理責任を問われる恐れがあります。がかかってくることもあります。こうしたリスクを考えると、単に利用価値がないだけでなく、「持っているだけで怖い」「面倒だから相続したくない」と考える相続人もいるでしょう。
これまで、相続放棄後の管理責任についてはあいまいでした。しかし、2023年4月から施行された民法改正によって、責任者が明確になりました。
今回の改正により、相続放棄の後に管理責任が残るのは「現に占有している」者に限定されます。「現に占有している」とは、その家に実際に住んでいたり、倉庫代わりに大量に荷物を置いていたりする人。
親と離れて東京に暮らしていた相続人の子どもが、地方にある実家を相続放棄しても、管理責任を問われる心配はなくなりました。
これまであいまいだった管理責任の所在が明確化して、クリアになったのは非常に良い話で、相続放棄する人の安心にもつながると思います。