カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/04/05 11:08
調停は、家庭裁判所の裁判官1人と調停委員2人を中心に進められます。最初に裁判官と調停委員、そして申し立て人と相手方が顔合わせをして手続き内容の説明を行います。相手方と顔を合わせるのはこのときだけで済みます。
調停は1回あたり2時間ほど。調停委員2人が当事者双方から約30分ごとに交互に言い分を聞きながら、合意を目指していきます。争点が明らかになってきたら、次回の調停期日までに再度考えを整理するように言われたり、資料の準備を求められたりすることもあります。次回期日はおおよそ1カ月~1カ月半先に指定します。早いケースでは3回ほどの調停で合意に至りますが、長引くときは1年以上かかることもあります。相続人全員が合意すれば調停が成立し、調停調書が作成されます。調停調書は強制執行できる効力もあります。