カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/04/30 22:47
「秘密証書遺言」とは、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のことです。遺言の内容は公開せず、遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的になります。ただ、実務上はほとんど利用されていません。
メリット
・誰にも遺言の内容を知られない
- ・文字をあまり書けなくても作成できる(署名と押印だけ自分で行えば、ほかの内容はパソコンや代筆で作成が可能)
- デメリット
- ・無効になりやすい
- ・紛失・隠匿のリスクがある
- ・発見されないリスクがある
- ・検認が必要
- ・手間や費用がかかる
- ・証人2人が必要
- おすすめは公正証書遺言
公正証書遺言は、費用はかかってしまうものの、「無効になりにくい」「検認が不要」「トラブルになりにくい」などのメリットが大きいためです。
自筆証書遺言も、遺言書保管制度の開始によってデメリットがいくつか解消されましたが、内容のチェックが受けられないことから、形式不備によって無効になるリスクは避けられません。せっかく遺言書を作成するのであれば多少の費用はかかっても、トラブルを防止し、自分の意思を確実に実現できる内容の遺言書を作成することを第一に考えるべきです。