ホーム  >  熊本市の不動産売却・買取はセンチュリー21東洋不動産  >  よっちゃんブログ  >  遺言書でできること

遺言書でできること
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/04/30 22:52

「遺言でできることは」
・相続人が複数いる場合、特定の相続人に多めに遺産を取得させたいケースもあるでしょう。遺言書を作成すれば、長女、長男、次女など特定の相続人にすべての遺産を取得させることも可能です。
・内縁の妻、孫やお世話になった人など、相続人以外の人に遺産を取得させたい方もいるでしょう。遺言書を作成したら、相続人以外の人に「遺贈」できます。
・天涯孤独で遺産を遺す相手がいない方の場合、遺言書を作成しておくと、遺産を法人や慈善団体などに寄付できます。
・遺言書を作成すると、財産の処分だけではなく身分行為もできます。婚姻していない女性との間にできた子どもがいる場合、遺言書に「子どもを認知する」と書いておけば、死後に子どもの認知が可能になります。生前に認知するとトラブルが予想されるケースでは有効な手段となるでしょう。
「遺言の効力はいつから」

遺言は原則として、遺言書を作成した人(遺言者)が亡くなった時から効力が生じます。従って、遺言によって遺産を引き継ぐ見込みの人であっても、遺言者が亡くなるまでは、遺産に対して何の権利もありません。

遺言に有効期限はありません。仮に20年前に書かれた遺言書であっても、有効です。また、遺言はいつでも撤回でき、内容を修正したり、新しく遺言書を作り直したりすることもできます。

ページの上部へ