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相続申告を依頼した税理士を変更したい
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/05/09 10:51

税理士に相続税申告を依頼したものの、相性が合わないなどを理由に税理士を変更したいと考えるケースがあります。税理士を変更することは可能ですが、デメリットも踏まえたうえで本当に変更すべきかどうかを適切に判断しましょう。
相続税申告の税理士は変更できます。
また変更すべきケースとして
①相続税に関する知識に乏しい

すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。

その理由の一つとして、税理士試験で相続税は選択科目のため、相続税を勉強しなくても税理士の資格を得られることが挙げられます。また、企業向けの税務など別の分野に特化しているため、相続税関連業務の経験がほとんどない税理士もいます。依頼した税理士が相続税に関する知識に乏しい場合は、相続税に詳しい税理士に依頼し直したほうがよいでしょう

②対応が誠実ではない
・約束を守らない、依頼者の話を聞かない、質問に答えない、不遜であるなど、税理士の態度が誠実でない場合は、ストレスを軽減するために別の税理士への依頼を検討すべきでしょう。
変更するメリット・デメリット
①メリット
・適切な申告ができて相続税の負担の軽減につながる。一次相続で相続人となった配偶者が亡くなることで発生する二次相続も見据えた効率的な遺産の分け方を提案してもらえるほか、控除や特例なども適切に利用でき、相続税負担の軽減にもつながるでしょう。
②デメリット
・変更前に税理士に支払った報酬は委任契約を解除しても返還されないことが多いです。その場合、税理士費用が二重に発生してしまいます。税理士費用の取り扱いについては、委任契約の内容をあらかじめ確認しましょう。

・相続税の申告期間は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内です。

税理士を変更すると、申告書などの準備が最初からやり直しになることがあります。申告の期限が迫っている場合は、税理士に対応を断られたり、追加費用が発生したりする可能性がるので注意が必要です

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