ホーム  >  熊本市の不動産売却・買取はセンチュリー21東洋不動産  >  よっちゃんブログ  >  追完請求とは

追完請求とは
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/05/20 18:35

不動産においては、購入後契約書に記載のなかった問題が発覚した場合には、修繕を求めることが可能です。追完請求は、売主の帰責事由は必要ありません。

帰責事由とは、「売主の責めに帰すべき事由」、つまり「売主の故意または過失」のことです。

たとえば、入居後、雨漏りに気づいたときには、売主に雨漏り修理を要求できます。当たり前のように思いますが、瑕疵担保責任では、まず雨漏りがあることを本当に知らなかったことを証明する必要があり、それは簡単なことではありませんでした。

しかし契約不適合責任では、「雨漏りがある」と契約書に記載していなければ、雨漏りのない家を購入したことになります。購入後に雨漏りが発覚した場合には、たとえ雨漏りしていることを売主が知らなかったとしても、修理を求めることができるのです。

ページの上部へ