カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/05/20 18:37
代金減額請求は、買主が売主に対して追完請求をしたにもかかわらず、十分な対応をしてもらえない、あるいは補修できないような問題であるときに減額を求められる権利です。(民法第563条)追完請求と同様に、売主の帰責事由は不要です。
代金減額請求をするためには、買主はまずは売主に対して追完請求をする必要があります。雨漏りがするからといって、いきなり代金の減額を求めることはできません。
ただし、どう考えても補修できないと認められるものについては、修理を依頼することなく、代金の減額請求ができるとされています。代金減額請求は、直せるものは催告(相手に一定の行為を行うように要求すること)が必要ですが、直せないものは催告不要なのです。