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催告解除・無催促解除
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/05/21 09:14

【催促解除】
契約不適合責任では、売主が追完請求に応じない場合には、買主が催告して解除できる権利、つまり契約を解除する権利があります。(民法第541条)

購入した不動産に契約書には記載のない問題があるにもかかわらず、売主が修理を行わないときには、「修理をしないなら契約を解除します」と言えるのです。契約を解除されると、売主は受け取った代金を買主に返さなければなりません。
催告解除も、売主に帰責事由がなくても行使できます。ただし、契約に適合していない部分が、社会通念上軽微なものと判断された場合には、契約解除はできません。
【無催告解除】
代金減額請求と同様に、契約解除にも「無催告解除」が認められています。契約不適合で、以下のように明らかに契約の目的を達することができない場合に、売主に対して催告することなく契約を解除できます。(民法第542条)
不動産の「全部の引き渡し」ができない
不動産の「全部の引き渡し」を売主が拒否している
契約に適合していない部分を除いてしまうと、契約した目的を達せられない
無催告解除についても、売主に帰責事由がなくても行使できますが、契約不適合の部分がささいなものであるなら契約解除はできません。

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