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損害賠償請求
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/05/21 09:16

損害賠償請求
契約不適合責任では、買主は売主に対して損害賠償を請求する権利も認められています。(民法第415条)ただし損害賠償を請求できるのは、売主に帰責事由があるときのみに限られます。
たとえば、地震で家が損壊し、引き渡しができなくなった場合には、売主の故意でも過失でもないので損害賠償は請求できません。
また損害賠償の範囲については、「信頼利益」
以外に、「履行利益」も含まれるようになりました。

信頼利益:契約が有効であると信じたことで生じた損害
履行利益:契約が成立していれば得られたと考えられる利益
信頼利益は、契約を結ぶためにかかったような費用を指し、履行利益は不動産投資をすることで期待していた売却益のような費用が該当します。
売主にとっては、損害賠償の対象となる範囲は格段に広くなったといえるでしょう。

また、瑕疵担保責任では、瑕疵を知ったときから1年以内に損害賠償を「請求」する必要がありましたが、契約不適合責任では「通知」すればいいとされています。

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