カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/05/28 12:34
資産の評価(プラス・マイナス財産)を行ったうえで財産の表の仕組みを理解しましょう
分け方として大きく3つに分かれます
➀遺言書に沿って指定された方法で分配する
②相続人同士で協議して決めた方法で分配する
(遺産分割協議)
③裁判所が決めた方法で分配する
裁判所を介して遺産を分配する方法には、遺産分割調停と遺産分割審判の2つがあります。
「調停」はあくまで相続人全員が合意した場合に限って成立するのに対して、「審判」は当事者の意志に関係なく裁判所が判断を下すものです。
裁判所は、基本的に法定相続分(法定相続割合)に従って遺産を分配します。