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相続おさらい_遺言書がある場合とない場合
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/06/20 15:10

Q.遺言書がある場合、相続登記の手続きに通常の場合との違い
A.戸籍謄本等の一部書類が不要
相続による名義変更の際には、通常亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などが必要

これは誰が相続する権利を持っているか(法定相続人か)を確認、証明する為です。
相続人が確定したら相続人で話し合い、誰が相続するか通常は決めますが、
遺言書がある場合は既に相続する人が決まってますので、
相続人を証明することも不要です。
同様に話し合った内容を文書化した遺産分割協議書も不要

Q.遺言書に自分が相続する旨の記載がありますが、
他の相続人からも書類に押印してもらう必要があるか?

A. 遺言書で指定された以外の相続人の協力は不要

遺言書がある場合は、相続人間で話し合う必要もないため、
基本的には
他の相続人からの協力は不要で、
遺言書で指定された人だけで手続き可能。

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