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42条2項道路
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/10/17 18:33

幅員4M未満の道に対して特定行政庁が、指定したものを42条2道路と呼ばれています。
昭和25年の建築基準法が定められる前からあった幅員が4M未満の道路のことです。
幅員4M以上を「道路」といいますが、現実、市街地には建築基準法が施工された昭和25年当時、
4M未満であっても2M後退した線を道路境界線とみなして建築物を建築するときには、
後退しなくては家は建てられません。
後退した部分は建物の敷地面積に入れることができないし、門や塀も作ることはできません。
土地面積が小さくなる分、価値は下がるので調査が必要ですね。
あなたのお家の前面道路は大丈夫ですか。

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