カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2023/11/01 11:01
相続の基本
法定相続人って誰?
亡くなった人を被相続人、財産を受け継ぐ人を相続人といいます。
ある人が死亡した場合、その人が保有していたすべての財産や権利義務を
配偶者や順位の高い人が受け継ぎます
ご両親や配偶者・ご親せきが亡くなられ、葬儀・49日など悲しく、つらい気持ちの中
あわただしく過ごされる方が多いと思います。
法定相続人とは
常に配偶者:(妻や夫)
第一順位:子や孫、およびその代襲相続人
第二順位:父母や祖父母
第三順位:兄弟姉妹及びその代襲相続人
第一順位の子がなくなっていればその子供(被相続人の孫)
その子供がいなければ
第二順位の父母が相続人になります。
養子縁組している子は実施と同様の扱いです。
次回は「法定相続分」の計算・「代襲相続」が発生するケースについてお知らせしますね。