カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2023/11/05 07:52
法定相続分について
事例として
・被相続人に配偶者と子供がいる場合
子供が相続発生時に死亡していた場合は、その子供の子供(被相続人の孫)が代襲相続人となりす。
配偶者は1/2孫は1/2を均等に分けて相続します。
遺産総額の金額は控除済の課税価格の金額としたとき、
3000万円・・・子も、代襲相続の孫も相続額は1500万円・相続税は0万円・遺留分750万円です。
遺留分とは、遺言書があり遺産がもらえない時、主張できる権利です。
割合は法定相続の半分になります。
計算は簡単にできますが、話し合いで相続人の利害や感情で難航することも多いですよね。
そんな時は、中立的な立場で相続に精通した人が入ってくれるか、調停に持ち込むかですね