カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2023/11/11 09:36
来年4月から相続不動産登記が義務化されます。
相続登記の申請義務は土地所有権を取得した相続人にかされるもので
相続が開始したことから3年以内に相続登記を申請します。
正当な理由なく違反した場合は10万円以下の過料に処される可能性があります。
不動産の所有権は登記されていなくても実際に相続人が取得した時点で
移転するというのが法律の原則です。
したがって相続登記をしなくても法定相続分に応じて共有となります。
ただし登記されていないと、不動産の売却するときに1人でも同意が得られない・
相続人が認知症で正確な判断ができない時は、売却できません