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「よっちゃんブログ」の記事一覧(244件)

熊本城マラソン開催
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/02/16 19:30

健康1番♪
ご飯は2番♬
不動産査定はセンチュリー21♫
2月18日は熊本城マラソン開催
熊本中心部の車の規制はAM7時から
通町筋や中心繁華街、熊本城周辺は
大渋滞が予想されます。
ネットで交通規制の情報調べて、
健康的に歩きで、熊本中心地へ遊びに来てね

小規模宅地の利用区分・限度面積・限度割合
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/02/16 19:13

相続開始前   
 利用区分   限度面積 割合 
【居住用】    
①特定居住用宅地 330㎡ 80%
【事業用】    
②特定事業用宅地 400㎡ 80%
③特定同族会社
   事業用宅地 400㎡ 80%
【貸付事業用】 
④貸付事業用宅地 200㎡ 50%

小規模宅地の特例
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/02/16 19:04

親と住んでいる自宅を相続する際、小規模宅地等の
特例を使えば、土地の評価額を最大80%下げること
ができて節税につながります。
ただし、同居していたかどうかなど細かな要件が
あります。

被相続人(亡くなった人)の自宅や事業に使用して
いた宅地等は、残された家族にとって生活の基盤を
維持するために大切な財産です。

これらの財産について通常の取引価額を基準に計算
した評価額をそのまま相続税の計算に適用すると
相続税が高額になり、自宅や事業用の不動産を売却
しなければ相続税を支払えなくなる事があります。
そのため、一定の要件を満たす宅地等については
最大80%評価額を下げて相続税の負担を軽減する
ことで、配偶者など残された家族がその家に住み
続けられる制度です。

小規模宅地等の特例の対象となる宅地等は大きく
分けて、以下の4つに分類します。

  • 特定居住用宅地等
    亡くなった人の自宅として使っていた宅地等
  • に対する特例
  • 特定事業用宅地等
    亡くなった人の個人事業(貸付用を除く)
  • として使っていた宅地等に対する特例
  • 貸付事業用宅地等
    亡くなった人が貸地又は貸家など貸付用と
  • していた宅地等に対する特例
  • 特定同族会社事業用宅地等
    亡くなった人の会社(同族会社)として
  • 使っていた宅地等に対する特例

この特例は「小規模」という名の通り、
使える面積に限度があります。
次回は限度面積と減額割合について
お知らせしますね❣

配偶者控除のデメリット 二次相続
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/02/14 19:02

被相続人が残した財産が1億6,000万円以内であれば、
すべての財産を配偶者に分割することによって、
子も含めた相続税の総額をゼロとすることが
できます。

ただし、配偶者控除が節税に効果的だからといって、
積極的に配偶者に遺産を分割すると、後々相続税の
問題が生じることになります。
なぜなら、その配偶者が亡くなったとき、配偶者が
残した財産に対して相続税がかかるからです。
このことを二次相続の問題といいます。

たとえば、父、母の順番で相続が発生するとして、
子どもの立場から考えてみましょう。
子どもにとっては、父が死亡したとき(一次相続)
と、母が死亡したとき(二次相続)の2回分の相続税
の問題が起きることになります。

父が亡くなったとき、配偶者控除を最大限利用する
ために、母により多くの財産を分割すると、その分、
母が亡くなったときに残る財産が多くなります。
特に、母本人に元から所有している財産があった
場合、その財産が合算されてしまいます。
相続税の税率は財産が多いほど高くなるため、
二次相続のときに子どもにかかる相続税が
重たくなってしまうのです。

1億6千万円超えても法定相続分なら
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/02/14 18:56

配偶者が相続した財産が1億6,000万円以内なら
相続税はかかりません。
1億6,000万円を超えても、法定相続分までなら配偶者
は課税されません。

たとえば、遺産が2億円あり、相続人が「配偶者と子」
という構成であったとします。
配偶者の法定相続分は2分の1なので、
法定相続分は1億円です。
この場合、1億6,000万円のほうが大きいので、
1億6,000万円まで配偶者は無税となります。

一方で、遺産が5億円の場合は、
法定相続分は2億5,000万円となり、1億6,000万円
よりも法定相続分の方が大きくなるので、
2億5,000万円まで配偶者は相続税はかかりません。

また配偶者控除を受けるには次の3つの要件を
満たしていなければなりません。

・戸籍上の配偶者である
・相続税の申告期限までに遺産分割の方法が
 決まっている
・税務署に相続税の申告をしている

相続税の配偶者控除1億6千万とは
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/02/14 18:41

相続税の配偶者控除とは、夫婦のうちのどちらかが
亡くなり、配偶者(夫または妻)が遺産を相続した
場合に、その
遺産額が「1億6,000万円」または
「法定相続分」までであれば、相続税が非課税
とされる制度です。
「配偶者の税額軽減」といいます。
「配偶者が相続した遺産額」であり、遺産の総額が
対象ではありません。
また、
非課税となるのはあくまで
「配偶者の相続税」だけです。
例えば、配偶者、長男、長女が相続人である場合に、
長男、長女の相続税には適用されません。
「課税遺産額」とは遺産の評価額の総額から、
相続税の「基礎控除」を控除した後の遺産額です。
偶者が相続した遺産が1億6,000万円を超えて
いても、配偶者の「法定相続分」にあたる金額を
超えなければ、相続税はかかりません。

相続税はいくらからかかるの
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/02/07 11:39

相続税は遺産を相続した人全員に課税されるわけ
ではなく遺産の総額が一定額以下であれば
課税されません

たとえば、相続人が1人の場合は、遺産総額が
3600万円以下であれば相続税は課税されません。
また、相続人が2人の場合は、遺産総額が
4200万円を超えたときにはじめて相続税が
税されるようになります。
つまり、相続する遺産の総額が「3,600万円以下」
の場合、相続税は発生しません。
相続税がかかる基準は3,600万円以上と
覚えておきましょう

相続計算
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/02/07 10:59

各相続人の課税価格の合計額から基礎控除を
差し引いて課税遺産総額を算出します。

相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円
×法定相続人の数』で求めます。

次に、課税遺産総額を法定相続分で按分をします。
その按分後の価格に税率を乗じて相続税の総額を
算出します。
相続税の総額を実際に相続した割合で按分
しなおして、さらにそこから贈与税額控除や
配偶者の税額軽減等の各種税額控除を
差し引いて各相続人の納付相続税額を
算出します。

相続人の範囲や法定相続分は民法で
定められており、遺産を相続すると配偶者は
必ず「法定相続人」に該当します。
配偶者の法定相続分と言われる遺産の配分は
50%ですが、相続人同士で話し合い、
遺産分割を決めることができるので必ず
この通りではなくても問題ありません。


民法にのっとった法定相続の順位と
相続分の配分については下記をご参照ください。
1⃣子供がいるとき
配偶者   1/2  子供     1/2
2⃣子供はいないが両親がいる
配偶者   2/3  両親    1/3
3⃣子供と両親はいないが兄弟がいる
配偶者   3/4   兄弟姉妹 1/4

ガレットはじめて食す
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/02/07 10:18

お昼に社員さん私と4名で
ショコラ・カフェビストロというフランス風の
こじんまりしたお店に行きました。
そば粉のクレープ、ガレットがおいしそう
だったので注文しました。
ガレットとは生地を薄く伸ばして焼いたもの。
4辺を折りたたむことで正方形に仕上げ生地に
チーズやハム・卵をのせて食事として食べます。
私は、はじめて食べたので、店で私の前に提供
された時、そば粉の生地が茶色の布に見えて、
布の上に卵がのってるのは食べにくいなと
思っていると、それはそば粉で食べれますよ
と聞いてちょっと驚きました。
おいしかったので、この生地が作れたらフルーツ
や好きな野菜・アイスをいれて自宅で作ろうと
思いました。
お誕生日に出しても、ばえますね。

相続の基礎控除
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/02/06 13:54

相続税の基礎控除
相続税は遺産全額にかかるわけでなく、遺産の総額
(課税価格の合計額)から基礎控除額を差し引いた
金額にかかります。

遺産総額とは、被相続人(亡くなった人)の
プラスの財産(預貯金や土地など)から、
マイナスの財産(債務や葬儀費用など)を
引いた金額をイメージしてください。

この遺産総額から差し引けるのが、「基礎控除額」
です。
相続税の計算で使える非課税枠とも言えます。
従って、基礎控除額が大きければ大きいほど、
相続税の金額は少なくなります。
遺産の総額が、基礎控除額を超えなければ、
相続税の申告や納税は基本的に必要ありません。

遺産総額>基礎控除:相続税の申告を行う必要あり
遺産総額≦基礎控除:相続税の申告は不要

相続税の基礎控除額は、どのような人であっても
必ず使えるものなので、まずは
「基礎控除額がいくらか?」ということを
考えることが相続税について調べる第一歩です。
そのうえで、遺産の総額を計算し、基礎控除額を
上回るようであれば、相続税の申告準備を進め
というのが基本的な手順となります。

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