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「よっちゃんブログ」の記事一覧(244件)

ふるさと納税は避けるべし
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/01/13 13:55

土地や建物を売却(譲渡)した場合、一定の条件を
満たすことで特別控除を受けられます。

代表的なものが、マイホームを売ったとき、家の
所有期間の長さに関係なく譲渡所得から
最高3,000万円まで控除できる特例です。

 特別控除を受けられる条件は、
国税庁のホームページをご参照ください。

 

売却益があっても3,000万円以下なら、特例の利用で
譲渡所得はゼロになり、
ふるさと納税を行う必要がなくなります。

基本的に、譲渡所得がゼロになるときは、
ふるさと納税を行うメリットはないと言えますね。

ふるさと納税お得なケース
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/01/13 13:50

ふるさと納税お得なケース
譲渡所得を具体的に言うと、売却価格から取得費と
譲渡費用を差し引いた額です。

譲渡費用には仲介手数料や測量費用・解体費用など
の諸費用が含まれます。

 売却価格と諸費用の価格差が少ないとそれほど
利益は見込めませんが、中には取得費が不明の物件
もあります。

 たとえば、購入履歴が古く、取得費がいくらか
わからない相続物件などです。

取得費が不明のときは売却額の5%相当額にできる
という定めがあり、土地建物を4,000万円で売った
場合、取得費を200万円にできます。

 売却時に150万円の諸費用がかかったとすると、
売却益は次の式で計算されます。

 譲渡所得(売却益)=
4,000万円-(200万円+150万円)=3,650万円

 取得費が安いと譲渡所得が多くなるため課税所得も
増えることになり、取得費不明の不動産は控除額の
上限アップが期待できます。

ふるさと納税は所得の多い人ほどお得な制度なのです。

不動産売却後ふるさと納税はお得か?
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/01/13 13:40

不動産売却で得られる利益は「譲渡所得」と呼ばれる
所得の一種。

ふるさと納税は、寄付金額から自己負担額として
2,000円を差し引いた金額を所得税・住民税から控除
してもらえる制度なので、譲渡所得も節税対象です。

実質的に言えば、差し引いた金額分を前払いで納税
する形となり、追加で返礼品をもらえるから
「お得!」となるわけですね。

 寄附を行う本人の収入が増えると、
上限金額もアップします。

給与収入がある場合は不動産を売却した利益がプラス
され、より多くの寄付をしても控除が受けられるよう
になります。

返礼品という「物」ではあるものの見返りが得られる
ので、単純に考えれば、不動産売却にふるさと納税は
節税対策として有効であると言えるでしょう。
次回は
中にはお得なケースと
行わない方が良いケースが
あるのでご説明しますね。

圧縮記帳デメリット
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/01/13 13:17

圧縮記帳は「税金を永久に免除してもらう」のでは
なく「支払うタイミングを先延ばしにできるだけで
いずれ支払わなければならない」ということです。

土地を売却後、利益を元手に新しい不動産を購入
する場合は、購入価格に加えて購入にかかる
諸費用なども必要です。

新しい不動産を購入すると同時に引っ越しが必要
であれば、引っ越し費用や新生活に必要な物を購入
するための資金などもかかり、予想以上に出費が
かさむかもしれません。

そこに売却した土地の利益に対する税金の納付
通知書が届いても、期日までに払う余裕がない
可能性だってあります。

いくら事前に売却後の資金計画を入念に練って
いても、100%そのとおりに事が進むとは限らない
ため、できる限り手元に利益が残っている方が安心
です。

そんな時に圧縮記帳を利用すると、少なくとも
税金分だけは支払うタイミングをずらすことが
できるため、資金計画や気持ちに多少のゆとりが
生まれます。

圧縮記帳を利用して先延ばしになった税金を支払
うタイミングはいつ?

では、圧縮記帳を利用して先延ばしにした税金は、
いったいいつ支払うのでしょうか?

答えは、「買い換え後の不動産を再び売却した時」
です。

土地を売却した時の利益で購入した不動産を再び
売る時は、「土地売却分の利益にかかっていた税金」
と「買い換えた不動産の売却分の利益にかかる税金」
が合算されます。

たとえば土地売却分の利益にかかっていた税金が
150万円、買い換えた不動産の売却分の利益に
かかる税金が200万円だとすると、合計350万円
もの税金を支払わなければなりません。

買い換え後の不動産を売却する前に資金計画を
立てる際、土地売却時に本来支払うはずだった
税金のことを忘れていると、計画に大きな狂いが
生じてしまいます。

この点は圧縮記帳における大きなデメリットです

続き_圧縮記帳のメリット
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/01/13 13:06

不動産売却時の利益の計算と税金の計算
不動産売却時の利益とは、単純に不動産の売却
価格そのものではありません。

正確には利益のことを譲渡所得といい、
下記の計算式で求められます。

・売却価格-(不動産の購入価格+購入時に
かかった諸費用+売却時にかかった諸費用)
=譲渡所得

たとえば売った土地の売却価格が2,000万円、
その土地を買った時の購入価格が1,100万円、
購入時にかかった諸費用と売却時にかかった諸費用
がそれぞれ200万円ずつだと仮定すると、
譲渡所得は次のように計算されます。

・2,000万円-(1,100万円+200万円+200万円)
=500万円

上記の計算では、2,000万円で売却した土地の譲渡
所得は500万円ということです。

そして不動産売却時にかかる税金は、この譲渡所得
金額を用いて計算されるのですが、その時にかけ
られる税率は売却した不動産の所有期間で以下の
ように変わります。


●所有期間が5年以下(短期譲渡所得)
…所得税30%・住民税9%・復興特別所得税0.63%
(計39.63%)

●例:500万円×39.63%=198万1,500円
●所有期間が5年超(長期譲渡所得)
…所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%
(計20.315%)

●例:500万円×20.315%=101万5,750円

上記のように、購入してから売却するまでの所有期間が
5年以下なのか5年を超えていたかによって、課税率も
税額も大きく違います。

せっかく利益を元手に新しい不動産を購入しても、
後にこれだけ多額の税金を支払わなければならない
と考えると、決して負担は小さくありません。

そう考えると、圧縮記帳を利用して一時的に税金が
かからない方法を選べば、土地を売却する時の負担
を軽減できるメリットが生まれます。

圧縮記帳を利用するメリット
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/01/12 18:53

不動産を売却した時に圧縮記帳を利用するメリット
は、売却後に得た利益にかかる税金の支払いを
先延ばしにできることです。

たとえば簿価が1,500万円の土地を時価3,000万円
で売却すると、簿価-時価=1,500万円利益が
出ます。

その後1,500万円の別の土地を新たに購入した場合
先に土地を売ってできた利益を購入代金に充てて
いるため、手元に利益は残っていません。

しかし手元に利益がなくなっても、一度は利益が
生まれた事実は変わらないため、通常はそこに税金
が課されます。

そこで圧縮記帳を利用すると、利益と同額の損益が
発生したことになり、利益-損益=0円となって
儲けがないとみなされ、一時的に税金がかからずに
済むのです。

個人の不動産売却でも利用できる圧縮記帳
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/01/12 18:47

圧縮記帳とは、固定資産の買い換えや交換などを
行った際、一定の要件に当てはまれば新しく購入
した固定資産の簿価を減額し、売却後の譲渡益から
減額分を相殺することができる仕組みです。
圧縮記帳は、もともと企業が機械や不動産など
事業に関連する固定資産を購入・売却・買い換え
などを行った際に行われる会計処理の一種ですが
個人が土地の売買を行う際にも利用できること
があります。
圧縮記帳の目的
固定資産を売却する時に簿価より時価が高くなって
いるとその差額が大きいほど利益(譲渡益)も
多くなります。

利益が多いことは嬉しいことですが、その分、
課される税金の額も多くなってしまいます。

そうなれば、せっかく得た利益を元手に新しい
固定資産を購入しようとしても、税金の分を
差し引くと資金不足になって購入できないかも
しれません。

個人でいえば、土地を売って得た利益に多額の
税金がかけられてしまい、新しい土地や家などを
購入できないケースです。

そこで個人が土地を売却する場合は、利益に
本来かかるはずの税金分の金額を計上して税金
の発生を実質0にすることが、圧縮記帳の目的
なのです。

按分
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/01/11 17:05

不動産売却時の按分とは、土地・建物の価格が一体化
している不動産において、価格の内訳を決める
ことです。

按分方法には明確な決まりがありません。
ただし、土地と建物の比率を巡って売主と買主の間で
トラブルが生じるケースがあるため、
当事者が納得できる方法を選択することが大切です。

また、極端な比率で按分すると税務署から指摘を
受けることもあります。
土地と建物の比率は合理的な方法で決めましょう。

不動産売却時に買主を募集する段階では、価格の
内訳を明記しないケースが一般的です。
しかし、不動産売買契約を締結する際、
税務上の観点から売買契約書に土地・建物の内訳を
明記する必要があります。

按分方法には明確な決まりがないものの、
土地と建物の比率によっては売主・買主の一方が
不利益を被る可能性があります。

つまり、不動産売却時の按分は、土地・建物の比率
が重要です。
売主にとって有利な条件で按分するためにも、
按分や税金の仕組みについて理解を深めることが
大切ですね
そもそも、なぜ不動産の価格を按分する必要が
あるのでしょうか。

※按分が必要な理由は、消費税や減価償却費を
計算するためです
  • 消費税の計算上、建物は課税対象・土地は非課税
  • 減価償却の対象は建物のみです。



空き家特例
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/01/11 16:29

空き家譲渡特例

相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または
被相続人居住用家屋の敷地等を売却し、一定の要件に
当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで
控除することができる制度です

チェックシート 
はい・いいえで〇を囲みながら
進むと適用できるかできないかすぐわかります
ネットで空き家を売却した場合の
特例チェックシートで検索すると出てきます。

譲渡費用 続き
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/01/11 16:22

建物の取り壊し費用

建物の取壊費用は、取壊後にすぐに売却したか、
しないかで分かれます。

昔からの地主様でよくあるのが、一軒家を貸して
いて、これを売却するために取り壊してすぐに
売却した。
この取壊費用(解体業者への費用・未償却残高
)は、譲渡費用になります。
というのも、通達にもあるとおり、取り壊して
から売れば、(理論的には)譲渡価額が上がる
からなんですね。

これに対して、取り壊して数年間が経過して
いる場合は、譲渡費用になりません。


譲渡費用になるかどうか、迷われたら、

  • 譲渡に直接必要な経費か?
  • 売却価額を上げるために必要な経費か?

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