「よっちゃんブログ」の記事一覧(244件)
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2023/11/11 09:36
来年4月から相続不動産登記が義務化されます。
相続登記の申請義務は土地所有権を取得した相続人にかされるもので
相続が開始したことから3年以内に相続登記を申請します。
正当な理由なく違反した場合は10万円以下の過料に処される可能性があります。
不動産の所有権は登記されていなくても実際に相続人が取得した時点で
移転するというのが法律の原則です。
したがって相続登記をしなくても法定相続分に応じて共有となります。
ただし登記されていないと、不動産の売却するときに1人でも同意が得られない・
相続人が認知症で正確な判断ができない時は、売却できません
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2023/11/11 09:14
愛人への遺言
亡くなった父親の遺産分割協議で、兄弟姉妹がそろって
「父親の愛人には何も渡さない」と主張した。
しかし父親の遺言書には、愛人に自分の全財産を相続させると書かれていた。
兄弟姉妹は遺言書を偽造だと訴えたが裁判で敗訴した。
愛人は父親の遺産を手に入れた上に、兄弟姉妹へ慰謝料を請求した。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2023/11/11 08:59
遺産分割協議ってご存じですか
相続が発生した時に、相続人全員で遺産の分割について協議・合意することです。
相続人同志の感情や利害がぶつかり合いトラブル・争うが起こりやすいですね。
本当にあった面白い話で
亡くなった母親の遺産分割協議で、
長男が「母親の遺産は俺が全部もらう」
と言い出した。
理由は母親が生前に「お前は私の一番の宝物だ」と言っていたから。
ほかの兄弟はそれは母親の愛情表現であって
遺産の決め方を決める根拠にはならないと反論。
長男は母親の言葉をテープに録音していたので、聞いてみると、
母親は「お前は私の一番の宝物。
だから遺産は全部お前の兄弟に分けてあげてね」
と言っていた。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2023/11/09 15:53
あなたが残したもの
財産だけではない
思い出も想いも
私たちに引き継がれる
あなたが望んだこと
遺言だけではない
笑顔も幸せも
私たちに託される
あなたが教えてくれたこと
言葉だけではない
愛情も感謝も
私たちに生きる力をくれる
あなたと共有したもの
時間だけではない
絆も夢も
私たちに未来をつなげる
あなたが去ったあとでも
私たちは忘れない
あなたがくれたすべてを
わたしたちは大切にする
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2023/11/09 15:26
問題に答えてください。
正解は後でお知らせします。
問題1 Aさんが亡くなったとき、Aさんの配偶者と子がそれぞれ
何分の何を相続するでしょうか?
a.配偶者が2分の1 子が2分の1
b.配偶者が3分の1 子が3分の2
C.配偶者が4分の1 子が4分の3
問題2 Bさんが亡くなったとき、Bさんには配偶者と父母がいました。
Bさんの父母は何分の何を相続するでしょうか
a.なにも相続しない
b.6分の1
C. 8分の1
問題3 Cさんが亡くなった時、Cさんには配偶者と子と兄弟が姉妹がいました。
Cさんの兄弟姉妹は何分の何を相続するでしょうか
a.なにも相続しない
b.6分の1
c.8分の1
クイズの答えです。
皆さんもお分かりですね!
すべてaが正解です
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2023/11/09 14:57
相続時が2割加算されます。
孫を養子にした時には相続税が2割加算されます。
普通養子縁組をすると養子は養親の直系卑属とみなされます。
しかし孫を養子にした時には相続税の計算上は直系卑属ではなく
直系尊属の子とみなされます。
そのため相続税の税率が2割加算されることになります。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2023/11/09 13:53
メリットとしては
相続対策になります。
相続税対策になる普通養子縁組をすると相続人の人数が増え控除額が増えます。
実の親と養親の両方から相続権を得られます。
配偶者が子供がいない場合や、配偶者や子供がいても相続させたくない時は、
養子に財産を承継できます。
デメリットとしては
相続人が増えることにより
遺産分割の時に意見の対立や紛争が起きやすくなります。
実の親のみから相続権を持つ実子との間で、
相続の不公平感や不満を生じる可能性があります。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2023/11/06 19:43
代襲相続とは、
本来遺産を相続するはずの法定相続人が死亡や相続欠格の場合、直系卑属が
相続人の場合、代襲相続は直系卑俗が連続する限り続きます。
例えば被相続人の子供が死亡していた場合、その子供に代襲相続します。
その孫が死亡していたらその孫の子供である、ひ孫が代襲相続します。
次回は他のケースを書きますね
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2023/11/05 07:52
法定相続分について
事例として
・被相続人に配偶者と子供がいる場合
子供が相続発生時に死亡していた場合は、その子供の子供(被相続人の孫)が代襲相続人となりす。
配偶者は1/2孫は1/2を均等に分けて相続します。
遺産総額の金額は控除済の課税価格の金額としたとき、
3000万円・・・子も、代襲相続の孫も相続額は1500万円・相続税は0万円・遺留分750万円です。
遺留分とは、遺言書があり遺産がもらえない時、主張できる権利です。
割合は法定相続の半分になります。
計算は簡単にできますが、話し合いで相続人の利害や感情で難航することも多いですよね。
そんな時は、中立的な立場で相続に精通した人が入ってくれるか、調停に持ち込むかですね
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2023/11/01 11:01
相続の基本
法定相続人って誰?
亡くなった人を被相続人、財産を受け継ぐ人を相続人といいます。
ある人が死亡した場合、その人が保有していたすべての財産や権利義務を
配偶者や順位の高い人が受け継ぎます
ご両親や配偶者・ご親せきが亡くなられ、葬儀・49日など悲しく、つらい気持ちの中
あわただしく過ごされる方が多いと思います。
法定相続人とは
常に配偶者:(妻や夫)
第一順位:子や孫、およびその代襲相続人
第二順位:父母や祖父母
第三順位:兄弟姉妹及びその代襲相続人
第一順位の子がなくなっていればその子供(被相続人の孫)
その子供がいなければ
第二順位の父母が相続人になります。
養子縁組している子は実施と同様の扱いです。
次回は「法定相続分」の計算・「代襲相続」が発生するケースについてお知らせしますね。