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「よっちゃんブログ」の記事一覧(244件)

調停の流れ
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/04/05 11:08

調停は、家庭裁判所の裁判官1人と調停委員2人を中心に進められます。最初に裁判官と調停委員、そして申し立て人と相手方が顔合わせをして手続き内容の説明を行います。相手方と顔を合わせるのはこのときだけで済みます。

調停は1回あたり2時間ほど。調停委員2人が当事者双方から約30分ごとに交互に言い分を聞きながら、合意を目指していきます。争点が明らかになってきたら、次回の調停期日までに再度考えを整理するように言われたり、資料の準備を求められたりすることもあります。次回期日はおおよそ1カ月~1カ月半先に指定します。早いケースでは3回ほどの調停で合意に至りますが、長引くときは1年以上かかることもあります。相続人全員が合意すれば調停が成立し、調停調書が作成されます。調停調書は強制執行できる効力もあります。

遺産分割調停のメリット
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/04/05 10:58

遺産分割協議が決裂してまとまらなかった場合「遺産分割調停」という法的手続きを利用することが出来ます。遺産分割調停は家庭裁判所の裁判官と調停員が相続人の話合いの仲介をして合意を目指すものです。相続人の双方の言い分をすり合わせた「まとめ案」を提示してもらえます。当事者同士での勘定の対立や親族間の関係あ㏍を防ぐことが出来るので便利なサービスです。調停を起こすとけんかを売られたと勘違いするケースがありますが、「調停はけんかではありません」調停委員を通じて話し合いをするという機会です。

熊本市桜町周辺の賑わい
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/04/05 09:00

久しぶりに桜町に行ってきました。2019年に熊本市桜町のランドマークとして、誕生した大型複合施設。バスターミナルをはじめ、ファッションやコスメ、レストランなどが入る商業施設です。1階の入り口には春を感じるデザインが施してあり2Fに上がるラセン階段のかわいく派手な色使いに目がとまりました。設計会社を調べてみると日建設計と太宏設計事務所の共同設計とありました。。緩やかなカーブのあるビルは心が癒されますね。日本最大級のバスターミナルも併設され市電も熊本駅まで10分足らずとアクセスも便利でス。周辺には熊本城、桜の馬場 城彩苑があり、お花見にはもってこいの場所です。また新市街アーケードやシャワー通りには映画館やブティック、グルメ、ホテルなど宿泊施設も多く、お年寄りから若い人、外国人まで楽しめる桜町です。

相続土地の国庫帰属を申請できる人は
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/30 18:24

国庫帰属が認められる相続土地の要件
・相続人であること・相続又は遺贈により土地又は土地の共有部分を取得したこと。国庫への帰属が認められる土地は、法令で定める却下事由と不承認事由のいずれにも当てはまらないものに限られます。
国庫帰属が認められない相続土地
・生前贈与で土地を受けた相続人も、相続や遺贈で土地を取得したわけではないため、国庫帰属の申請はできません。
・建物のある土地・担保権が設定されている土地・通路が含まれる土地・汚染されている土地・所有権について争いがある土地
承認申請で必要書類・・法務局のサイトに記載例が紹介されていますので参考にしてください




相続した土地を国に引き渡せる
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/30 18:20

相続放棄をせず不要な土地を相続した後に手放す方法は?まずは売却です。空き家であれば建物を残したまま売却できないかを検討するとよいでしょう。相場よりも安価な値段に設定すれば、売却できる可能性があります。もし建物がある状態で売却ができなければ建物を解体し、更地にして売却を試みてもよいでしょう。ただし、解体には数百万円の費用がかかりますし、更地にすると固定資産税が高くなるので、更地にしたら売却できるかどうか慎重に見極める必要があります。
売れない時は?
相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」への申請を検討してみましょう。これは、2023年4月27日に始まったばかりの制度です。すべての土地を国に引き取ってもらえるわけではなく、条件があります。建物のある土地、汚染されている土地、所有権について争いがある土地などはそもそも申請することさえできません。申請することができても、管理が大変な崖がある土地などは不承認となってしまいます。

田舎の空き家や山林を相続したくない
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/30 17:59

その対処方法は?
不要な土地を相続したくないのであれば相続放棄も選択肢
です。202404から相続陶器の義務化がスタートします。また所有者不明の発生を防ぐために相続した不要な土地を国に引き渡すことが出来る「相続土地国庫帰属制度」も4月から始まります。空き家などの不要な土地を相続すると、固定資産税がかかるだけでなく使わないからと管理もせずに放置すれば、近隣住民から「雑草の種が畑に飛んできて困る」「倒壊しそうで危ないから何とかしてほしい」など苦情の電話自然災害が起きた時にも、所有する土地に何かあれば管理責任を問われる恐れがあります。がかかってくることもあります。こうしたリスクを考えると、単に利用価値がないだけでなく、「持っているだけで怖い」「面倒だから相続したくない」と考える相続人もいるでしょう。

これまで、相続放棄後の管理責任についてはあいまいでした。しかし、2023年4月から施行された民法改正によって、責任者が明確になりました。

今回の改正により、相続放棄の後に管理責任が残るのは「現に占有している」者に限定されます。「現に占有している」とは、その家に実際に住んでいたり、倉庫代わりに大量に荷物を置いていたりする人。

親と離れて東京に暮らしていた相続人の子どもが、地方にある実家を相続放棄しても、管理責任を問われる心配はなくなりました。

これまであいまいだった管理責任の所在が明確化して、クリアになったのは非常に良い話で、相続放棄する人の安心にもつながると思います。

熊本周辺の桜スポット
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/30 17:31

車で大甲橋を渡ると白川沿いに桜のスポットがあります。白川沿には桜の木々があり開花時期には多くの人でにぎわいます。市街地から歩いて行ける水道町から新屋敷にかけて桜並木がつづきます。特に大甲橋からの眺めは最高です。今日の熊本のお昼の温度は25度。しばらくあったかい日が続くので4月の初めごろには満開予想が出ています。白川沿いを散歩がてらお花見しましょう。


相続時精算課税制度の申告を忘れたらどうなる?
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/29 13:49

最初に贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ一定の書類を提出しないと相続時精算課税制度が適用されません。そのため、暦年課税制度の贈与として贈与税を計算することになります。なお、最初に贈与を受けた年の贈与が110万円以下で贈与税の申告が不要な場合でも、期限までに相続時精算課税選択届出書など一定の書類の提出は必要になります。相続時課税制度を利用して贈与を受けた場合でも、相続が発生した際に相続放棄をすることはできます。ただし、すでに受け取った贈与財産に係る相続税については課税されます。

今回の改正により利用しやすくなったとはいえ、相続時精算課税制度は相変わらず慎重に選択すべき制度です。

一度この制度を選択してしまうと暦年課税制度に戻ることができないうえに、年110万円の基礎控除の計算が今まで以上に複雑になります。自ら贈与税申告を行うとミスが生じる可能性があります。

そのため、相続時精算課税選択届出書を提出する前に、この制度を選択するタイミングや将来の相続のことも考えて本当に選択したほうが良いのかどうか、相続に強い税理士に相談しましょう。

相続時精算課税制度が向いている人
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/29 13:40

【余命わずかな高齢者】
長期にわたる贈与が困難な場合、いつ亡くなっても年110万円以下の贈与は相続財産に加算されない相続時精算課税制度を活用するほうがよいでしょう。
【110蔓延以下でしか贈与しない】
年110万円以下でしか贈与をする予定がない場合、生前贈与加算をする必要がない相続時精算課税制度を活用する
【将来値上がりしそうな不動産・株を持っている人】
相続時精算課税制度による贈与を相続財産に加算する場合は贈与時の評価額で加算するため、値上がりする前に贈与することで相続税を軽減することができます。
【一次的に大幅に下落した資産を持っている人】
一時的に価値が下落している資産を持っている場合、そのタイミングで贈与することにより、下落時の評価額で相続税を計算することができます。

暦年課税制度が向いている人
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/29 10:25

暦年課税制度が向いてる人
【60歳未満の人】
相続時精算課税制度を選択できるのは60歳以上の父母や祖父母との要件があるため、60歳未満であれば、暦年課税制度を選択せざるを得ません。60歳以上になった時点で、相続時精算課税制度に切り替えることもできます。
【60歳を超えたが元気で期間7年より時間がある人】
元気なうちから贈与を開始することで、相続開始前7年を経過した贈与は生前贈与加算の対象外になり相続税を軽減することができます。
【孫へ贈与する人】
相続財産をもらわない孫は相続開始前7年以内の贈与でも生前贈与加算の対象外になり、相続税を軽減することができます。

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