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「よっちゃんブログ」の記事一覧(244件)

将来値上がり期待の財産があるときは相続税を抑えられる
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/29 10:16

相続時精算課税制度のメリットは贈与時の価格で相続財産に加算することができることです。これを利用して将来値上がりの期待できる財産を早めに贈与すれば、相続税を抑えることができます。また、一時的に暴落した株式などを贈与することも同様の効果があります。相続時精算課税制度の注意点として・暦年課税制度には戻れない・年110万円を超えたら贈与申告が必要になる・小規模宅地の特例が使えなくなる。

賃貸不動産を贈与すれば収益の分だけ相続税の節税ができる
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/29 10:13

賃貸不動産のような収益性がある財産の場合、相続時精算課税制度の2500万円の特別控除を使って早期に贈与することにより、賃料は受贈者(子や孫)が得ることになります。贈与者(親や祖父母)は賃料を得られなくなるわけですが、これによって現預金の増加を抑制することができます。現預金も贈与者が亡くなったときには相続財産になるため、収益の分だけ相続税の節税をすることができます。高配当の株式についても同様の効果があります。

新しい相続時清算課税制度のメリット
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/29 09:42

「110万円までなら贈与税も相続税もかからず、申告もいらない」以外にも、新しい相続時精算課税制度には、多くのメリットがあります。

年110万円以下の贈与であれば非課税となる「暦年課税制度」では、相続開始前7年以内の贈与は無かったことにされ、相続財産に加算します。このことを「生前贈与加算」(※)と言います。

一方で、相続時精算課税制度は年110万円以下の贈与は期間関係なく生前贈与加算の対象になりません。相続税に影響を与えず贈与のみで完結できることは大きなメリットの一つと考えられます。

(※)これまで暦年課税制度における生前贈与加算は相続開始前3年以内の贈与が対象ですが、2024年から7年に変更されました。2024年1月1日以降の贈与については、段階的に生前贈与加算の期間が延長されていき、2031年1月1日からは完全に7年間の加算期間に移行されます。

贈与税の申告不要
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/29 09:30

改正前の相続時精算課税制度は少額の贈与でも贈与税申告が必要で、10万円など少額贈与でも常に申告しなければなりませんでした。しかし、改正によって年110万円以下の贈与については贈与税申告が不要になりました。相続時精算課税制度では、すべての贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算しなければなりませんでしたが、今回の改正により年110万円までの贈与財産は相続財産に加算する必要がなくなります。

2500万円まで贈与税はかからないが相続税で清算
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/29 09:11

改正前の相続時精算課税制度は、生前贈与する時は2500万円(特別控除)まで非課税の一方で、贈与した人が亡くなった時に、その贈与した財産を相続財産に足し戻して相続税を計算し、まとめて相続税として納める制度でした。

たとえば、1億円の財産を持っている男性が、長男に相続時精算課税制度を使い2500万円を贈与した場合、長男は贈与税を支払う必要はありません。しかし、男性が亡くなった際に、男性の遺産7500万円に、この制度で贈与した2500万円を足した1億円が相続税の対象となります。したがって、この2500万円の特別控除は税金の支払いを将来に先延ばししただけとも言え、節税につながるわけではありませんでした。

相続時精算課税制度に2024年1月から大きな変更が加わりました。特別控除の2500万円とは別に、年110万円までの基礎控除が認められ、年110万円までの贈与なら贈与税がかからず、相続税への足し戻しも不要になります。

2024年1月から適用された今回の改正により、特別控除の2500万円とは別に年110万円まで基礎控除が認められました。そのため、年110万円以下の贈与であれば贈与税がかからず、かつ、累計2500万円の特別控除に含める必要がありません。

以下は、新しくなった相続時精算課税制度の図解です。控除が「2500万円」「110万円」の2つになった、と考えるといいでしょう。

2024年からの相続時精算課税
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/28 18:15

「相続時精算課税制度」とは、受贈者(子や孫)が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。また、2024年1月からは、年間110万円の基礎控除が創設されています。この基礎控除は特別控除(2,500万円)の対象外であり、相続発生時に相続財産に加算されません。(「1年間の贈与額-年間110万円の基礎控除」の累計額-2,500万円の特別控除)×20% 

相続の際、計算の結果、相続税の納税を要しない場合には、遡って贈与税がかかることはありません。なお、「2,500万円+110万円×贈与年数」を超えた分の金額には、贈与時に20%の贈与税がかかりますが、相続税を計算する際、支払った贈与税相当額は控除されます。

具体例で説明します。例えば、母親から5年に分けて毎年400万円ずつ計2,000万円を贈与されたとします。相続時精算課税制度を利用すれば、贈与税は発生しません。
( (400万円-110万円)×5年=1,450万円 < 2,500万円の特別控除 )

他方の相続税については、数年後、母親が他界し、相続された資産が5,000万円だとすれば、先に同制度を使って贈与された2,000万円から基礎控除110万円×5年分を差し引いた1,450万円を加算し、計6,450万円に対して課税されることになります。

この制度は、1人の贈与者からの贈与額の合計が2,500万円になるまでは、何回贈与を受けても贈与税が非課税となります。また、贈与者ごとに利用を選択することも可能です。

適用要件は、贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫です。贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの贈与税の申告期間内に、贈与税の申告と一緒に「相続時精算課税選択届出書」の届け出が必要です。

へそくりは追徴課税になる可能性あり
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/22 17:08

ご主人が1億 奥さんが5千万円。妻は専業主婦。かつ親から相続した財産もない。その後ご主人がなくなり相続が発生した。夫の財産1億円を財産として相続税の申告した。申告後1年か2年後の夏、税務調査で税務署員がやってきた。税務署から奥様の5千万円はどのように貯めましたか?と聞かれる。生活費の残りをためた。奥様の名義の5千万円は実質的にはご主人のものなので相続税の追徴課税しますと言われる。名義財産と言われる。真実の所有者が異なる財産になる。専業主婦が夫婦で使っていた残りを奥様の通帳に入ってたまっていると追徴課税される。名義預金と言われないためには、生前贈与が成立していればよい。「あげますよ」と「もらいますよ」で贈与が成立する。生活費の一部を秘密でへそくりは生前贈与が成立していない。妻名義の預金をするのは贈与とは言えない。。贈与の判定のポイントして自分で自由に使えたかどうか。プレゼントされたものは自由に使えるので本当に自由に使えたかがポイント。また通帳と印鑑キャッシュカードの保管状況を聞かれる。どこに保管していると言われたときにすぐ答えられるようにしておこう。また夫婦の間でも贈与契約書の作成や贈与税の申告をしておこう。名義預金の特徴として、この通帳おかしいな!と思われる通帳の第1番は入金しかない通帳。出金がない通帳は疑われる。この通帳のお金使わないのはなぜですかと聞かれる。その時主人が、使うなと言われたというと名義預金となるので注意しましょう。ですので使っている証拠を残しておきましょう。

貸金庫
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/22 17:01

貸金庫の中も相続人と一緒に行って開けることがある。現金が数千万円入っていることもあるが。現金に巻かれていた帯に取引銀行の名前が入っているのでなくなった人の取引銀行ではなく相続人のお付き合いのあった銀行であれば逃れられる場合もある。調査は亡くなった人が受けるのではなくご家族の人が受けるので正攻法で行きましょう。


タンス預金は税務署にばれる?
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/22 16:39

税務調査に選べれたらばれる。税務調査は5分の1の20%は税務調査に選ばれる。2年後の夏ぐらいに税務署が来ることが多い。現金引き出してカーペット引いた床下に隠す。タンス預金の調べ方として、国税総合管理(KSK)システムがあり、給与や相続財産がデーターベースに入っている。預金通帳も過去10年分調査する。名義預金、名義株以外に、「タンス預金」が指摘されるケースもいまだに多い。亡くなる直前に口座から引き出したタンス預金は、当然ながら履歴から一発でわかる。相続税の申告書に計上していなければ故意の納税逃れとして重加算税の対象になる。調査官は百戦錬磨で、税務署には長年にわたって蓄積された調査のノウハウとマニュアルがある。「過去にこんな場所に隠していた」などの事例も共有されている。調査対象に選ばれたら、重加算税だけは避けるためにも過去の通帳などは手元に残し、虚偽の発言をしないことだ。記憶が曖昧なものは『わからない』で構わない。ウソだけはつかないようにしてください」と進言している。高齢者が現金で支払う生活費は何があるか?医療費・食費・旅行・買い物。子供の教育費や家のローンは高齢の場合残債がない。高齢者はほとんど現金を使わない。
光熱費や旅費などは通帳から引き落とされている。よって亡くなる前に高額の現金を口座から引き出すと怪しまれる。

名義預金と名義株に注意
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2024/03/22 16:33

税務調査で最も問題となるのが「名義預金」だ。子や孫のために贈与税の非課税枠である110万円を毎年積み立てるケースなどが典型例だが、真の所有者と名義人が異なっていれば、たとえ悪気がなくても納税逃れと見なされる。

通帳の名義を変えるだけでは税務署に生前贈与と認められない。通帳・印鑑・キャッシュカードの「3点セット」を相続人が成人であれば本人、未成年者であれば親権者が実態として管理していることを証明する必要がある。相続が発生してから子や孫がその存在を知った場合は証明が困難で、どう転んでも名義預金と見なされるので、おとなしく相続税の申告書に計上するほかない。

生前贈与は「あげます」と「もらいます」の意思表示があって初めて成立する契約。一般的に多いのは「もらいます」の意思表示がないパターンだが、近年では「あげます」の意思表示がない“逆パターン”も増えている。認知症が絡むケースがある。

例えば、親の介護費用に充てるために親の通帳から子の通帳に送金することがあるが、親の認知機能が低下し「あげます」との意思表示が証明できなければ生前贈与が認められず「(親から子への)預け金」とされ課税対象となる。認知機能が低下していたかどうかは実態を見て判断される。調査官は病院のカルテまでも調べ尽くす。

名義預金とともに、会社経営者の場合は「名義株」が問題になりやすい。名義株は名義人と本当の所有者が異なっている株式のこと。ほかの人の名義の株式でも、実質的には亡くなった人の株式と認定された場合には、相続税の対象になり、多額の追徴課税がなされる。とくに非上場のオーナー企業に多いが、オーナーが保有する株式を生前に子や孫、従業員らに分散させるようなケースは注意が必要だ。名義株の調査は名義預金以上に厳しい。筆者も税務調査の現場で、調査官が株主名簿を見ながら無作為に株主を呼び出し「いつから何株持っているか今ここで答えてください」「買い取ったのならどの銀行から支払いましたか」などと問い詰める“修羅場”に遭遇した。近年は創業者の高齢化に伴う事業承継が増えているが、その際には現在の株主名簿が正しいかどうかを確認しておいたほうがよい。

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