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「2024年09月」の記事一覧(28件)

【家を売る方法】3パターンあります
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/09/30 21:17

こんにちは!!! センチュリー21 東洋不動産の柏田三季です。

不動産売却に興味をお持ちの皆様に向けてお送りしているお役立ちブログ


今回のテーマは「家を売る方法3パターン」です。ぜひご一読ください。
 
家を売る方法には、主に以下の3パターンがあります。

・仲介 
不動産会社が仲立ちして第三者に売却する最も一般的な方法です。
仲介手数料が発生しますが市場価格で売却できます。平均的な期間としてマンションで3か月、戸建てで6か月ほどかかります。

・買取 
買取は、家を不動産会社に直接買い取ってもらう方法です。
仲介手数料がかからず、最短1週間前後で現金化できるため、家を早急に手間なく売却したい方に向いています。
ただし、仲介で売却する6割程度の価格で取引されるのが一般的で、仲介よりも得られる金額が少ない傾向にあるため注意が必要です。

・個人間売買 
不動産会社をとおさず個人で家の売却を行う方法です。
自分で買主を探すことが出来ます。
仲介手数料が発生しない点はメリットですが、不動産売買の専門知識が必要であるため初心者にとっては難しい方法と言えます。

不動産を含めたご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味ございましたら、お気軽にメール又は下記番号までご連絡ください。
それでは、ご連絡いただけることを心よりお待ちしております。

センチュリー21東洋不動産 売買部 柏田三季
info@toyo7.com
096-324-2948



 

【チェックポイント】売却活動のご状況はいかがでしょうか?
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/09/30 21:13

こんにちは!!! センチュリー21 東洋不動産の柏田三季です。

不動産売却に興味をお持ちの皆様に向けてお送りしているお役立ちブログ

今回のテーマは「売却活動のご状況はいかがでしょうか?」です。ぜひご一読ください。
ざっくりと言えば、売却で失敗する場合は、このどれかが起きています。
それぞれのチェックポイントと、対処法をご説明いたします。
1. 不動産会社選びに失敗している
良い不動産会社は、目的や計画をしっかりたてて売却活動を進めてくれます。
また、ちゃんと連絡がついたり、定期的な報告があるものです。
一般媒介契約を結んだ場合は不動産会社の報告義務はありませんが、それでも報告をくれたほうが安心しますよね。
次のような点ができているか確認しましょう。
・不動産会社は、売却活動で計画をたてているか、どんな計画か
・売却活動が、計画通り進んでいるか
・1~2週間に1回は、電話でも雑談でもいいので、話せる機会を持ててるか
2. 売り出しの条件・タイミングが間違っている
家が売れない理由として、物件と価格が釣り合っていないか、仲介業者の売却活動が適切でない可能性があります。
当初想定していた期間までに売却先が決まらない場合は、物件を再度査定に出し、価格や仲介業者の見直しをしてみましょう。
3. 内覧で買い手を惹きつけることに失敗している
「内覧まで来てくれたらもう安心」と思っていませんか?
内覧は案外難しく、家だけでなく持ち主も見られているのです。
このような点をしっかり確認してみて下さい。
・内覧できる日や時間帯を、絞りすぎてないか
・内覧時の部屋はよく片付いているか
・内覧時に聞かれた質問に的確に答えられているか
・内覧時に、相手ににこやかに接しているか
戸建ての売却に重要なのは、売却価格と、価格を定める仲介業者です。
仲介業者選びをする方法として、実際に査定を依頼するのが最も良いことは冒頭でご説明をしました。
信頼できる仲介業者とタッグを組み、短期間での売却を目指していきましょう。

不動産を含めたご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味ございましたら、お気軽にメール又は下記番号までご連絡ください。
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センチュリー21東洋不動産 売買部 柏田三季
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【詳細解説】「瑕疵担保責任」とは?
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/09/30 21:08

こんにちは!!! センチュリー21 東洋不動産の柏田三季です。

不動産売却に興味をお持ちの皆様に向けてお送りしているお役立ちブログ

今回のテーマは「「瑕疵担保責任」とは?」です。ぜひご一読ください。
不動産を売るときに、「売却する前に補修や修繕を行うべきかどうか」を気にする人は多いのではないでしょうか?
今回は、補修することで免れる可能性がある瑕疵担保責任についてご紹介します。
■瑕疵担保責任
1) 瑕疵担保責任の概要は?
瑕疵担保責任とは、不動産を売った後でその不動産に瑕疵(欠陥)が見つかった場合に売主が負う責任のことです。
買主が注意しても発見できなかったような「隠れた瑕疵」については売主に責任があるとされ、売主は買主の請求に応じて物件の補修や損賠賠償請求に応じなければなりません。
もし瑕疵が重大なもので、売主がその物件を使用する目的を果たせないようなものの場合、契約の解除を求められることもあります。
2)瑕疵担保責任の期間は?
瑕疵担保責任が適用される期間は、民法上「買主がその瑕疵に気づいてから1年間」ですが、個人が住宅の売却を行う場合は瑕疵担保責任の期間を売却から2~3ヶ月に短縮することが多いです。
場合によっては売主と買主が「売主の瑕疵担保責任を問わない」という内容で合意することもあります。
※2020年11月追記
「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変更になりました。それによって、「隠れた瑕疵」があるかどうかではなく、契約内容に含まれているかどうかで買主は損害賠償や代金減額の請求ができるという規定になっております。
契約不適合責任について、詳しくは法務省の説明資料をご確認ください。
参考:民法(債権関係)の改正に関する説明資料(法務省民事局)
なお、ここで補修するかどうか迷ったときは、不動産会社に相談するのが一番です。
不動産屋に聞けば、「この程度なら補修しなくても査定に影響ありません」「これは補修が必要です」などの判断をしてくれます。
無駄な補修を省けるので、補修コストを節約できるメリットがあります。
費用対効果の悪い補修をしないためにも、一度不動産会社にご相談されてみてはいかがでしょうか。

不動産を含めたご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味ございましたら、お気軽にメール又は下記番号までご連絡ください。
それでは、ご連絡いただけることを心よりお待ちしております。

センチュリー21東洋不動産 売買部 柏田三季
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【確定申告】家を売る際に必要な手続きとは?
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/09/30 21:05

こんにちは!!! センチュリー21 東洋不動産の柏田三季です。

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今回のテーマは「家を売る際に必要な手続きとは?」です。ぜひご一読ください。
家を売ったときには、必ず確定申告を行いましょう。
厳密には、売却益が出た場合には確定申告を行う義務がありますが、売却益が出ていない場合には確定申告を行わなくても問題ありません。
しかし、様々な特例や控除を受けるためにも、必ず確定申告を行うことをお勧めします。
もちろん煩雑な作業になるので、わからないことも多く出てくるはずです。
そういった場合に、親身になって相談に乗ってくれる不動産会社を見つけておくとトラブルなく進められるかと思います。
■マイナスが出ても確定申告をしよう
譲渡価額よりも取得費用の方が高くマイナスになってしまった場合には、当然税金はかかりません。
そのため、マイナスになったら確定申告が不要と思ってしまいがちですが、マイナスが出た場合も確定申告をすることでメリットがあります。
特例として他の所得との損益通算を行うことが可能であるため、給与など他の所得から源泉された所得税が還付される可能性があります。
また、損失が大きく、その年だけでは相殺することができない場合、翌年から最長3年間繰越控除が可能です。売却した年だけでなく、繰越控除を受ける年にも忘れずに確定申告を行いましょう。
■売買契約書などのコピーが必要
確定申告の際には、申告書類に必要事項を記入しますが、その他にも必要な書類があります。
適用される特例によって必要書類は異なりますが、共通して必要となるのが以下の書類です。
・譲渡所得の内訳書
・売却した建物の全部事項証明書
その他、譲渡関係の様々な書類のコピーが必要となるので、申告の時期までまとめて保管しておきましょう。
■確定申告書類の書き方
1. 譲渡所得の内訳書で譲渡所得の金額を計算
2. 申告書はB第一表、第二表を使用する
3. 申告書第三表(分離課税用)に収入などを記載
なお、確定申告は1人で進めず、その道のプロに相談することをお勧めします。
不動産会社や税理士に相談しながら進めていきましょう。

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センチュリー21東洋不動産 売買部 柏田三季
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【媒介契約とは?】「専任媒介契約」のメリットとデメリット
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/09/30 20:59

こんにちは!!! センチュリー21 東洋不動産の柏田三季です。

不動産売却に興味をお持ちの皆様に向けてお送りしているお役立ちブログ

今回のテーマは「「専任媒介契約」のメリットとデメリット」です。ぜひご一読ください。
不動産売却に興味をお持ちの方は「媒介契約」という言葉を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか?
不動産の売買を行う際には、契約成立に向けた業務を不動産会社に仲介してもらうことが一般的です。
その際、不動産会社と「媒介契約」を結ぶことになりますが、媒介契約の種類には複数あり、どれを選ぶべきかわからないというのはよくあることです。
今回は、あくまで一意見ではありますが、媒介契約を選ぶ際に最もおすすめなのが専任媒介です。
【専任媒介のメリット】
1. 不動産会社が力を入れて宣伝活動を行ってくれる
  ⇒1社とのみ契約を結ぶ専任媒介では、他の不動産会社のところで売買契約が決まることがないため、契約を結んだ不動産会社は物件を売却するために一生懸命活動してくれます。
2. 仲介手数料を安く抑えられることがある
  ⇒不動産会社側としては、自分の会社とだけ契約してもらった方が仲介手数料を確実に得ることができるため、専任媒介契約を結んでもらうために手数料を安くすることもあります。
3. 手数料以外にもサービスを受けることができる
  ⇒手数料が安くなる以外にも、専任媒介契約を結ぶことによって受けられるサービスは様々です。
【専任媒介のデメリット】
1. 担当者の力量によって、売却までの早さや金額が左右される
  ⇒担当者の知識が浅かったり、セールストークが苦手など力量が不足している場合、なかなか買い手が見つからないということも。
2. 不動産会社による「囲い込み」「売り止め」のリスクがある
  ⇒他の不動産会社に成約を取られることがないのを良いことに、不動産会社がより多くの利益を受け取るためだけに行われるもの。
つまり、専任媒介がおすすめな理由は不動産会社が力を発揮しやすいからです。
不動産会社は不動産の売買が決まって、初めて仲介手数料という報酬を得ることができます。仲介手数料を得るために宣伝をしたり買主の内覧対応をしてくれたりするのですが、これが一般媒介契約だと成約が他の不動産会社になってしまう可能性があるため、積極的に活動できません。
手数料が得られないのに、積極的に宣伝活動や担当者が売り込みを行えば赤字になってしまいます。
その分専属専任媒介は専任媒介と同様1社に任せるので、不動産会社は売却活動に力を入れることができるでしょう。しかし、専属専任媒介は不動産会社が見つけた買主でないと売却できません。もし、知人などを通して家を購入したいという人を見つけても、その人には売ることができないのです。
その点、専任媒介なら自身で買主候補を見つけてくることも可能です。多くの場合、販売を開始してから2~3ヶ月は買主探しの時間。どこで買主が見つかるか分からないので、専任媒介を選ぶことで可能性を広げておくのがおすすめです。

不動産を含めたご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味ございましたら、お気軽にメール又は下記番号までご連絡ください。
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センチュリー21東洋不動産 売買部 柏田三季
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和牛のたか 熊本新市街店様 オープンおめでとうございます!
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/09/30 11:08

岡山県倉敷市の人気焼き肉店「和牛のたか」様がオープンされました!
先日、レセプションにご招待頂きました。
厳選された豊富な種類のお肉やお酒を楽しむことができます。

テーブル席・半個室も完備されており、高級感のある内装です。

街中に遊びに来た際は、是非お立ち寄りください。


【店舗情報】
和牛のたか 熊本新市街店
〒860-0803

熊本市中央区新市街5-16 K.BLD8 2F
TEL 096-223-8815

 

営業時間

17:00~23:00 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 22:30)






遅くなりましたが、、例大祭に参加しました!
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/09/28 17:35

こんにちは!センチュリー21東洋不動産の柏田です。
今更ですが、先日行われた藤崎宮秋の例大祭に参加しました!
下通繁栄会での参加は、今年で2回目でした。
今年はとにかく暑く、皆さん汗だくで盛り上がっていました(^^)
へとへとになりましたが、今年も楽しい思い出となりました。
参加された皆さん、本当にお疲れ様でした。





宅建試験まで
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/09/28 12:58


東洋不動産の高山です。

宅建試験迄残り3週間となり少し焦りが出てきています。
試験料が無駄になることないよう、悔いのないように残り3週間全力を出し切りたいと思います。

【媒介契約とは?】最も選ばれている媒介契約の種類
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/09/27 19:39

こんにちは!!! センチュリー21 東洋不動産の柏田三季です。

不動産売却に興味をお持ちの皆様に向けてお送りしているお役立ちブログ

今回のテーマは「最も選ばれている媒介契約の種類」です。ぜひご一読ください。
不動産売却に興味をお持ちの方は「媒介契約」という言葉を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか?
不動産の売買を行う際には、契約成立に向けた業務を不動産会社に仲介してもらうことが一般的です。
その際、不動産会社と「媒介契約」を結ぶことになりますが、媒介契約の種類には複数あり、どれを選ぶべきかわからないというのはよくあることです。
【媒介契約とは?】
専任媒介契約を知るためには、まず媒介契約とは何かを知る必要があるでしょう。媒介契約とは何か、いつ誰と契約を結ぶのか解説します。
■そもそも媒介契約とは?
そもそも媒介契約とは不動産会社と結ぶ契約のことです。
不動産を売却する方法はいくつかありますが、最も一般的で選ばれているのは仲介で販売する方法です。仲介とは不動産会社が買主と売主の間に立ち、不動産売買のサポートを行ってくれること。不動産会社は売主の代わりに物件の宣伝をし、買主探しや売買契約の交渉などを行ってくれます。
この仲介を依頼する不動産会社とする契約が媒介契約です。媒介契約には「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つの種類が存在します。
■最も選ばれている契約方法は?
イエウールの利用者1500人にアンケート(※2019年11月15日~12月22日実施)を行ったところ、半数以上が専属専任媒介と専任媒介契約を選択していました。 
・専属専任媒介契約:35.2%
・専任媒介契約:28.2%
・一般媒介契約:18.1%
・わからない:18.5%
専属専任媒介・専任媒介は共に1社のみと契約を行う方法です。
同アンケートにて不動産会社を決めた理由を調査したところ、半数の約50%が担当者が信頼できると回答していました。
多くの人が任せたいと思う担当者を見つけたので、1社に絞る契約方法を選んだのかもしれません。
参照:[不動産売却経験者1500人に聞いた!「売却理由」や「売却完了期間」などアンケート結果を公開!|Renavi](https://renavi.news/article/9330/)


どの形態が一番いいかは、ご売却事情や物件によって異なるため、一概にどれがいいとは言えません。 
ただ、一つだけ言えるのは、信頼できる不動産会社に任せることが大事ということ。
信頼関係があれば、契約形態はなんであれ納得のいく取引ができるでしょう。
依頼先の不動産会社を選ぶ際は、「信頼ができるかどうか」を見定めていただければと思います。

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センチュリー21東洋不動産 売買部 柏田三季
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【不動産買取という手段】仲介との違いとは?
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/09/27 19:32

こんにちは!!! センチュリー21 東洋不動産の柏田三季です。

不動産売却に興味をお持ちの皆様に向けてお送りしているお役立ちブログ

今回のテーマは「仲介との違いとは?」です。ぜひご一読ください。
ブランド品や自動車を売るときの選択肢として、「買取」という言葉には馴染みがある方もいるのではないでしょうか。
ですが、不動産においてはあまり一般的な方法ではありません。
今回は不動産買取の特徴と、仲介との違いについて見ていきましょう。
■不動産における買取の特徴
不動産の買取とは、不動産買取業をおこなう不動産会社が、あなたの物件を直接買い取る方法です。
市場に向けた販売活動は行われず、売り主と買取業者の間で交渉が成立すればすぐに買い取ってくれるというもの。
見積もりをしてから早ければ1週間ほどで売却が完了するので、早く現金化できるというメリットがあります。
買取業者は個人から不動産を買い取ったあと、数百万円かけてリフォームやリノベーションを行い、その分の金額を上乗せして再度売りに出します。すべての不動産会社で買取を行っているわけではないため、査定の時点で不動産会社に確認しておくとよいでしょう。
【不動産買取のメリット】
仲介と比べて異なる点が多い買取では、様々なメリットも存在します。
1. 売れるまでの期間が短い
2. 近所の人に知られず売却できる
3. 瑕疵担保責任(※)が無い
4. 売り出し中に内見などの対応が必要ない
5. 仲介手数料が発生しない
【不動産買取のデメリット】
買取を選んだ場合の唯一のデメリットは、一般的な相場に比べて売却価格が安くなることです。
買取業者は相場価格で売り出すために、買取価格は相場よりも低く提示する傾向にあります。市場の相場価格で買い取ってしまうと、買取後のリノベーションやハウスクリーニングなどに料金が発生するため、業者自体の利益が出なくなってしまうのです。
そのため一般的には、相場の60~70%の価格になることが多いと言われています。かなり安くなってしまうため、「価格は問わないから、とにかく早く売りたい」という方に向いている手段です。
また、買取は売却手続期間が短く、瑕疵担保責任(※2020年4月の民法改正により「契約不適合責任」に変更)を免責にすることもできるので、「すぐに現金化したい」という方や築古物件の売却であれば、買取を選ぶとよいでしょう。

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