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「熊本市の不動産売却・買取はセンチュリー21東洋不動産」の記事一覧(854件)

熊本市を中心とした熊本エリアの不動産売却・買取は、熊本市のセンチュリー21東洋不動産にご相談下さい。

訪問時の査定のときによく聞くこと
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/11/09 11:05

こんにちは。伊藤です。

訪問査定の機会がここ最近多くいただいており、大変にありがたく思ってます。

今日は訪問時に売主様よりよく聞く○○は嫌だ。という事をランキングにしてみました

③玄関でチャイムを鳴らす時に、不動産屋さんが来たと周りに悟られたくない。
⇒結構、ご近所の方に内密に販売をお考えの売主様が多いようで私は苗字のみお伝えして訪問するようにしています。


②室内を勝手にどこそこ開けないでほしい
⇒これも結構聞きます。クロゼットや洗面台の下をどんどん開けて写真を撮っていかれたと聞いたことがあります。
売主様立会のもと、許可を一つずつ聞いたうえで開ける、撮るはするようにしてます。

①室内スリッパをできればはいてほしくない
⇒日中歩きまくった営業マンの足って汚れていないの?
と聞かれたこともあります。日頃空家等に調査に行く際は靴下のまま室内に入ったりすることもあるので、当然綺麗とは言えないですね。
中には履き替え用靴下を営業車にストックしている営業マンもいるそうですが、私はマイスリッパを持参するようにしています。


いかがでしたか?
売主様の大切な不動産を取り扱ううえでセンチュリー21東洋不動産は細心の注意を払っています。

完全無料で査定ができますので、是非一度お問い合わせください('◇')ゞ

ユニットバスのこと
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/11/09 10:49

こんにちは。いとうです。

私が不動産業に勤めだしたとき、ユニットバスの意味が思っていたものと違ったという事が初期のころありましたので、今日はそのことを。

私が当初思っていたユニットバスとは下記のようなものでした。



お風呂トイレが一緒のタイプです。

しかし、当時の上司から綺麗な新築アパートを一緒に見に行った時に「ユニットも写真撮ってて」と言われ頭の中に?が生まれたのを覚えてます。

新築なのにお風呂トイレが一緒なんだ

とか

トイレ2つあるんだ

と思った記憶があります。

実際に写真を撮影しに浴室へ向かうと下記のようなオシャレな浴室がありました。



事務所へ戻りユニットバスをネットで調べてみると
ユニットバスという言葉は現場で組み立てる工法のことを言うそうで、中にはお風呂トイレが一緒の3点ユニットという商品もあるそうです。

一概にユニットバスだからといってお風呂トイレが一緒ってわけではないみたいです。
当時の記憶が急に出てきたので、ブログにしてみました。

また書きます(^O^)/

代襲相続が起こるケース
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/11/06 19:43

代襲相続とは、
本来遺産を相続するはずの法定相続人が死亡や相続欠格の場合、直系卑属が
相続人の場合、代襲相続は直系卑俗が連続する限り続きます。
例えば被相続人の子供が死亡していた場合、その子供に代襲相続します。
その孫が死亡していたらその孫の子供である、ひ孫が代襲相続します。
次回は他のケースを書きますね

時効取得について
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/11/06 14:38

こんにちは。伊藤です

時効取得のワードが最近多く聞きますので、今日はそのことを

時効取得とは、他人の所有物や財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度です。日本法では、民法162条~164条で定められています。

時効取得には、以下の要件があります。

  • ・占有者(権利を取得しようとする者)が、所有の意思をもって占有していること
  • ・占有が平穏かつ公然と行われていること
  • ・占有が善意かつ無過失であること(短期取得時効の場合のみ)


占有とは、自分が利益を受ける意思をもって物を現実に支配することをいいます。例えば、土地を耕作している場合や、建物を居住用として使用している場合などは、占有に該当します。


平穏かつ公然とは、他人の干渉を受けることなく、堂々と占有していることをいいます。例えば、夜中にこっそりと土地に侵入し、誰も見ていないうちに耕作しているような場合は、平穏かつ公然とはいえません。


善意かつ無過失とは、占有開始時に、その土地や建物が他人の所有物であることを知らなかったこと、または知らなかったことに過失がなかったことをいいます。例えば、土地の所有者が亡くなったことを知らず、その土地を耕作していた場合などは、善意かつ無過失といえます。


時効取得が成立した場合、占有者は、占有していた物や財産権の所有権を取得します。


時効取得のメリット

時効取得のメリットは、他人の所有物や財産権を、無料で取得できることです。また、時効取得は、強制執行によって、権利を実現することもできます。


時効取得の注意点

時効取得には、以下の注意点があります。

  • ・時効取得が成立するまでの期間は、20年です(長期取得時効)。ただし、占有開始時に善意かつ無過失であると認められた場合、10年まで短縮されます(短期取得時効)。
  • ・時効取得が成立するには、占有の事実を証明する必要があります。そのため、占有の開始時期や、占有の方法などを、証拠として残しておくことが重要です。
  • ・時効取得が成立したとしても、所有権を主張する相手方から、時効取得を争われる可能性があります。そのため、時効取得が成立した場合には、専門家に相談して、適切な対応を検討することが大切です。


時効取得は、他人の所有物や財産権を取得する有効な手段です。ただし、上記の注意点を踏まえ、慎重に検討する必要があります。

法定相続分とその計算
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/11/05 07:52

法定相続分について
事例として
・被相続人に配偶者と子供がいる場合
子供が相続発生時に死亡していた場合は、その子供の子供(被相続人の孫)が代襲相続人となりす。
配偶者は1/2孫は1/2を均等に分けて相続します。
遺産総額の金額は控除済の課税価格の金額としたとき、
3000万円・・・子も、代襲相続の孫も相続額は1500万円・相続税は0万円・遺留分750万円です。
遺留分とは、遺言書があり遺産がもらえない時、主張できる権利です。
割合は法定相続の半分になります。
計算は簡単にできますが、話し合いで相続人の利害や感情で難航することも多いですよね。
そんな時は、中立的な立場で相続に精通した人が入ってくれるか、調停に持ち込むかですね

相続の基本 法定相続人の順位を知ろう
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/11/01 11:01

相続の基本 
法定相続人って誰?
亡くなった人を被相続人、財産を受け継ぐ人を相続人といいます。
ある人が死亡した場合、その人が保有していたすべての財産や権利義務を
配偶者や順位の高い人が受け継ぎます
ご両親や配偶者・ご親せきが亡くなられ、葬儀・49日など悲しく、つらい気持ちの中
あわただしく過ごされる方が多いと思います。
法定相続人とは
常に配偶者:(妻や夫)
第一順位:子や孫、およびその代襲相続人
第二順位:父母や祖父母
第三順位:兄弟姉妹及びその代襲相続人

第一順位の子がなくなっていればその子供(被相続人の孫)
その子供がいなければ
第二順位の父母が相続人になります。
養子縁組している子は実施と同様の扱いです。
次回は「法定相続分」の計算・「代襲相続」が発生するケースについてお知らせしますね。




下通でバイクと軽自動衝突
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/10/31 11:51

朝の下通ニュース NO2
朝の静けさを打ち破ぶるサイレンを鳴らす救急車が
会社のそばで止まりました。
うちのビルかなと思ったので、1階に下りていくと
バイクと軽自動車がぶつかったようで、
おじさんが倒れていました。
私は心配で近づこうと思いましたが
すぐに救急車のスタッフさんが、おじさんを抱えて車に乗せていました。
そのご、県警がきて事故を起こした人に、いろいろ聞いていました。
このような事故が起きないよう安全運転を務めましょう
皆さんは、安全対策で不安な点ありますか?

ハロウィン
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/10/31 11:35

朝の下通ニュース
ハロウィン仮装パーティを三角公園前で❣
親子でお化けや魔女の仮装でメイクもばっちり
みんなであつまっで記念写真撮ったりお菓子配ったり
朝から、楽しそうな一コマでした。



新サービス らくらく住み替え
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/10/30 21:05

こんばんは! 柏田です

売買部は明日、明後日お休みをいただきます。

さて明日で10月も最終日いよいよ冬が始まりますね!

そんな中新しいサービスのご紹介をさせていただきたいと思います。

お客様に寄り添ったサービス内容になっています。 ご相談だけもOKです♪ お気軽にお問い合わせくださいませ。



〈らくらく住み替え〉マンションや戸建ての住み替え、買い替えならセンチュリー21 (century21.jp)




建築確認について
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/10/30 18:20

こんばんは
伊藤です

建築確認について調査をする事が多いので今回はそのことを

建築確認とは、建築基準法に基づき、建築物の建築計画が建築基準法令や建築基準関係規定に適合しているかどうかを工事着手前に審査する行政行為です。


建築確認を受けなければならない建築物は、以下のとおりです。

  • ・建築基準法施行令第1条の2第1項に定める建築物(住宅、学校、病院、工場、事務所など)
  • ・建築基準法施行令第1条の2第2項に定める建築物(共同住宅、学校、病院、工場、事務所など)
  • ・建築基準法施行令第1条の2第3項に定める建築物(建築基準法施行令別表第1に掲げる建築物)



建築確認申請書は、建築主が建築主事または指定確認検査機関に提出します。申請書には、建築計画図書、設計図書、関係法令関係図書などの書類を添付する必要があります。


建築確認の審査は、建築基準法令や建築基準関係規定に適合しているかを審査します。審査の結果、建築基準法令や建築基準関係規定に適合している場合は、確認済証が交付されます。


建築確認を受けるためには、建築確認申請書の提出と、設計図書の作成など、ある程度の費用と時間がかかります。しかし、建築確認を受けることで、建築物の安全性や耐久性、防災性などの向上が図られるため、建築を行う際には必ず受けるようにしましょう。


建築確認の流れは、以下のとおりです。

  1. 1.建築主が建築主事または指定確認検査機関に建築確認申請書を提出する。
  2. 2.建築主事または指定確認検査機関が建築確認申請書の審査を行う。
  3. 3.建築主事または指定確認検査機関が建築確認の可否を決定する。
  4. 4.建築確認が承認された場合は、確認済証が交付される。


建築確認の申請手続きは、各自治体のホームページなどで確認することができます。

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