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「熊本市の不動産売却・買取はセンチュリー21東洋不動産」の記事一覧(827件)

熊本市を中心とした熊本エリアの不動産売却・買取は、熊本市のセンチュリー21東洋不動産にご相談下さい。

秋の飲酒運転取り締まり
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/09/26 07:33

おはようございます
今朝、出社時、定期契約している駐車場の際に警官が2名立ってました。
一時停止線があったので、しっかり停止して発信すると
見えないところにも1名立っていて怖い顔してるように見えたので、
私は「停止線でちゃんと停止したよ」
と心で叫びながら駐車場に入っていきました。
車を止め駐車場を出て交差点に来ると、朝方の駐車場から出る車めがけて
飲酒の検問をしていたので、酒がぬけたと思って朝から、
運転して駐車場を出ると危ない。警官がいますよ!と叫びたい
22日県内の飲酒運転取り締まりした検挙数は県内では昨年の1.3倍だそうだ
コロナが5塁に移行後、マスクしている人もめっきり減り、お酒を飲む機会が増え
居酒屋も賑わっていますが、ルールを守って痛い目に合わないように気を付けたいものですね


イラストは株バディネットより引用しました

ナチョラルフード
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/09/25 18:29

お休みの土曜日にナチョラルフードの豆腐ハンバーガーを作りました。
前日から大豆を圧力なべで炊いて
土曜日、朝一番から有機野菜をみじん切りにし大豆を
フードプロセッサーに投入して。なめらかに混ぜて。
醤油たれを作って。などなど・・
時間がかかった割には味は今一つ
豆腐がべちゃとなって焼きがうまくできず。
再チャレンジしてgoodな仕上げになるまでチャレンジします。
ひき肉バーグの味のようになればヘルシーで満腹感満載
うまくいったら画像アップしますので応援してくださいね。


築古物件の建て替えについて
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/09/25 18:14

こんばんは!柏田です。

本日は合志へ物件調査、白藤のお客様の媒介契約にお伺いいたしました。

古くなったご自宅は建て替える、もしくはリノベーションをする、はたまた売って他を探すのか、お悩みの方も多いかと思います

そこで、今回は建て替えについてのメリット・デメリットについてのお話を動画でご紹介したいと思います。

お悩み、ご不安等お気軽にご相談くださいませ。








老朽化物件の売却について

Q.  自宅が古くなってきたので、建て替えを考えています。

A. はい、新しく建て替えると気持ちも 心機一転して、気持ちがいいですよね。
ただ、建て替えにはメリット、デメリットが 存在します。
それぞれのポイントをしっかり 押さえた上で、建て替えにのぞみましょう。

Q.  そんなんですね。それぞれのメリット、 デメリットを教えていただけますか?

A. はい、 それではまず、建て替えのメリットですが、 大きく4つあり
一つ目が、 土地を探す手間が省ける。
二つ目が、慣れた土地に住める。
三つ目が、今までの家の不満を解消できる。
そして最後に4つめ、建て替えローンが利用 できる。
これらのメインになります。

Q.  それぞれ詳細を教えていただいていいです か

A. はい 、まず1つめの、土地を探す手間が省けるのですが、これまで住んでいた家を建て替える ので
住み替えのように、土地を探す手間や、 購入費用などは一切不要です。
ですので、 金銭面と時間を一気に減らすことができ ます。

Q.  土地を探す手間が省けるけるのは、楽でいいですね。

A. そうですね。 次に2つ目のメリットの慣れた土地に住めるは、学校区や地域のルールを変えずに
日常 生活を送れるといったメリットがあります 。

Q.  確かに新しい家を探すとなると、学校区などいろいろ考え直さないといけない ですよね。

A. そうですね、次に3つ目の、今までの 家の不満を解消できるですが、
こちらは、今 まで不満だった間取り、 さらには電気やガス、水道といったインフラ 設備などを
新しくすることができます。 家の間取りに不満があった場合は、0から 検討することができるので
今よりも快適な 家を実現することができるでしょう。

Q.  今の不満を、そのまま次の建て替えに行かせるのは、魅力ですよね。

A. はい、 そして最後の建て替えローンが利用できる 、ですが、現在では建て替えローンと
いわゆる 建て替えのための、住宅ローンがいくつか 存在します。
さらに建て替えローンが組める金融機関には、大手が取り組んでいることもあり安心 です。

Q.  大手の銀行も取り組んでいるのは、安心 ですね。
そうしたら次に、デメリットを教えて いただけますか

A. はい 。デメリットも大きく4つあります。
まず一つ目が、建て替え中は仮住まいが必要
二つ目が、建て替えができない場合もある

これら がデメリットになります。

Q.  それぞれ教えてください 。

A. はい、一つ目の建て替え中は仮住まいが必要 ですが、 建て替えの場合
今まで住んでいた建物を 解体する作業がありますので 、解体の作業から新築が建て終わるまでの
期間 は、仮住まいが必要になります。 解体から新築の完成引渡しまでが、およそ6 カ月から1年程度と言われています。

Q.  住みながらの建て替えは、できないですもんね。
そしたら仮住まいの賃貸費用も考えないと いけないですね。

A. そうですね。 また引越しの2回必要になりますので、その 点も踏まえて資金計画を立てる必要があります

Q.  確かにそれはもう点でした。 気づかないところで思わぬ経費がかかって しまう
ケースがあるので、その点は注意が 必要です。

Q.  わかりました。そうしたら、次は建て替えできない場合があるということですか?
現在、家が建っているのにそんな事があるんですか?

A. はい、今、建物が建っている土地でも、解体して 更地にしてしまうと
新築が立てられない ことがあります 。それを再建築不可物件といい、 建て替えを考えている土地が
再建築不可物件にあたる場合は、建て替えができません 。

Q.  そんなケースがあるんですね。 ちなみにどの様な場合が再建築不可物件な のでしょうか?

A. はい、前面道路が建築基準法 の道路でないや、敷地が道路に2m 以上 接していない場合
再建築不可物件の条件に 当てはまります。 このあたりは、建て替えを検討される際には
きちんとご確認頂いた上で、ご検討頂けれ ばと思います。

Q.  わかりました。では解体費用がかかるのはなんとなくわかるのですが、具体的にどのくらい
かかるのでしょうか ?

A. はい、解体工事の費用相場を求める方法の一 つとして、坪単価掛ける延床面積 、坪数ですね、があります。
しかし、これは あくまで建物本体を取り壊す際の費用相場 で、その費用と別に家の状況や状態で
様々な 費用が別途必要になってきます。 こちらは解体業者に現地を確認して いただいた上で
しっかりと見積もりをとり ましょう 。

Q.  家の状態によって、解体費用が違うんですね。 わかりました。
では最後の、滅失登記とは何でしょう

A. はい、滅失 登記とは、建物取り壊し際に必要となる申請 です。
建物解体後1カ月以内に申請を行わないと、 滅失登記には申請義務があるため
怠ると 10万円以下の過料という罰金を払う場合 などがあります。

Q.  罰金ですか、それは大変ですね。

A. そうですね。
滅失登記をしておかないと、 新築を新たに建てることも、その後更地にした土地を売ることもできません。
さらに、固定資産税といった、存在しない建物 に税金を払い続けなければなりません。
なので、滅失登記は建て替えにおいて重要 ですので、解体後は忘れずに行いましょう。

Q.  わかりました。 建て替えするのもいろいろと、気をつけない といけないポイントがあるんですね。

A. はい、なので建て替えやお住み替えを検討さ れる場合は、まずお近くの不動産会社に
ご相談いただければと思います。

Q.  わかりました。ありがとうございます。 

★今回のポイント★

・建て替えにもメリットとデメリットがある。十分理解した上で検討が必要。

これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。

老朽化物件
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/25 14:54



老朽化物件の売却について

Q.  自宅が古くなってきたので、建て替えを考え ています。

A. はい、新しく建て替えると気持ちも 心機一転して、気持ちがいいですよね。
ただ、建て替えにはメリット、デメリットが 存在します。
それぞれのポイントをしっかり 押さえた上で、建て替えにのぞみましょう。

Q.  そんなんですね。それぞれのメリット、 デメリットを教えていただけますか?

A. はい、 それではまず、建て替えのメリットですが、 大きく4つあり
一つ目が、 土地を探す手間が省ける。
二つ目が、慣れた土地に住める。
三つ目が、今までの家の不満を解消できる。
そして最後に4つめ、建て替えローンが利用 できる。
これらのメインになります。

Q.  それぞれ詳細を教えていただいていいです か

A. はい 、まず1つめの、土地を探す手間が省ける、 ですが、これまで住んでいた家を建て替える ので
住み替えのように、土地を探す手間や、 購入費用などは一切不要です。
ですので、 金銭面と時間を一気に減らすことができ ます。

Q.  土地を探す手間が省けるけるのは、楽でいいですね。

A. そうですね。 次に2つ目のメリットの慣れた土地に住めるは、学校区や地域のルールを変えずに
日常 生活を送れるといったメリットがあります 。

Q.  確かに新しい家を探すとなると、学校区などいろいろ考え直さないといけない ですよね。

A. そうですね、次に3つ目の、今までの 家の不満を解消できるですが、
こちらは、今 まで不満だった間取り、 さらには電気やガス、水道といったインフラ 設備などを
新しくすることができます。 家の間取りに不満があった場合は、0から 検討することができるので
今よりも快適な 家を実現することができるでしょう。

Q.  今の不満を、そのまま次の建て替えに行か せるのは、魅力ですよね。

A. はい、 そして最後の建て替えローンが利用できる 、ですが、現在では建て替えローンと
いわゆる 建て替えのための、住宅ローンがいくつか 存在します。 さらに建て替えローンが組める
金融機関に は、大手が取り組んでいることもあり安心 です。

Q.  大手の銀行も取り組んでいるのは、安心 ですね。
そうしたら次に、デメリットを教えて いただけますか

A. はい 。デメリットも大きく4つあります。
まず一つ目が、建て替え中は仮住まいが必要
二つ目が、建て替えができない場合もある
3つ目が、解体工事が必要
そして最後に4つめ、滅失登記が必要。
これら がデメリットになります。

Q.  それぞれ教えてください 。

A. はい、一つ目の建て替え中は仮住まいが必要 ですが、 建て替えの場合
今まで住んでいた建物を 解体する作業がありますので 、解体の作業から新築が建て終わるまでの
期間 は、仮住まいが必要になります。 解体から新築の完成引渡しまでが、およそ6 カ月から1年程度と言われています。

Q.  住みながらの建て替えは、できないですもんね。
そしたら仮住まいの賃貸費用も考えないと いけないですね。

A. そうですね。 また引越しの2回必要になりますので、その 点も踏まえて資金計画を立てる必要があります

Q.  確かにそれはもう点でした。 気づかないところで思わぬ経費がかかって しまう
ケースがあるので、その点は注意が 必要です。

Q.  わかりました。そうしたら、次は建て替えできない場合があるということですか?
現在、家が建っているのにそんな事があるんですか?

A. はい、今、建物が建っている土地でも、解体して 更地にしてしまうと
新築が立てられない ことがあります 。それを再建築不可物件といい、 建て替えを考えている土地が
再建築不可物件にあたる場合は、建て替えができません 。

Q.  そんなケースがあるんですね。 ちなみにどの様な場合が再建築不可物件な のでしょうか?

A. はい、前面道路が建築基準法 の道路でないや、敷地が道路に2m 以上 接していない場合
再建築不可物件の条件に 当てはまります。 このあたりは、建て替えを検討される際には
きちんとご確認頂いた上で、ご検討頂けれ ばと思います。

Q.  わかりました。では解体費用がかかるのはなんとなくわかるのですが、具体的にどのくらい
かかるのでしょうか ?

A. はい、解体工事の費用相場を求める方法の一 つとして、坪単価掛ける延床面積 、坪数ですね、があります。
しかし、これは あくまで建物本体を取り壊す際の費用相場 で、その費用と別に家の状況や状態で
様々な 費用が別途必要になってきます。 こちらは解体業者に現地を確認して いただいた上で
しっかりと見積もりをとり ましょう 。

Q.  家の状態によって、解体費用が違うんですね。 わかりました。
では最後の、滅失登記とは何でしょう

A. はい、滅失 登記とは、建物取り壊し際に必要となる申請 です。
建物解体後1カ月以内に申請を行わないと、 滅失登記には申請義務があるため
怠ると 10万円以下の過料という罰金を払う場合 などがあります。

Q.  罰金ですか、それは大変ですね。

A. そうです ね。
滅失登記をしておかないと、 新築を新たに建てることも、その後更地にした土地を売ることもできません。
さらに、固定資産税といった、存在しない建物 に税金を払い続けなければなりません。
なので、滅失登記は建て替えにおいて重要 ですので、解体後は忘れずに行いましょう。

Q.  わかりました。 建て替えするのもいろいろと、気をつけない といけないポイントがあるんですね。

A. はい、なので建て替えやお住み替えを検討さ れる場合は、まずお近くの不動産会社に
ご相談いただければと思います。

Q.  わかりました。ありがとうございます。 

★今回のポイント★

・建て替えにもメリットとデメリットがある。十分理解した上で検討が必要。

これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。


インフレ物価上昇
カテゴリ:よっちゃんブログ  / 投稿日付:2023/09/22 19:12

ドル円レートが9月22日時点で148円
1月は115円。なんと33円も円安。
ウクライナ危機から輸入資源は高止まり。
小麦・トウモロコシ原油高による輸入・物コストの上昇
私たちの生活を脅かす相次ぐ値上げ。
資源の乏しい日本では高いからと言って
輸入しないわけにはいかない。
輸入するには円を売ってドルを調達。
さらに円安が進みます。
円の価値も1990年と比較すると
1/3のものしか買えない状態。
お金の価値が下がり物の価値が上がる
インフレがこれからしばらく続きそうです。
対策としては、「節約」
収入を増やす。資産運用する。など
いいアイディア募集してます。



相続時の3000万円特別控除
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/09/22 16:58

こんにちは!柏田です。

今日は相続があった新屋敷の住居を訪問して査定を行いました。

本日は、相続した家を売却するときの税金対策として有効な特例をご紹介いたします。

・昭和56年以前の建築
・被相続人様の居住用
・賃貸等で運用していない空き家
・1億円以下

その他諸条件はありますが、売却時にかかる税金が3000万円分控除になる特例です。

上記の条件が揃い、今年の年末までの引き渡しに限ります。

もし条件に合う相続財産を売却しようとお考えの方がいらっしゃいましたらご相談くださいませ。

下記に熊本市のリンクと説明動画を添付しておりますので、該当される方はご確認くださいませ。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) / 熊本市ホームページ (city.kumamoto.jp)







相続時の3000万円特別控除について

Q.  相続した実家でも、3000万の特別控除を使えるって聞いたんですが?

A. はい、 相続によって空き家になった不動産を相続された方が、
一定の要件を満たして売却した 場合、 譲渡所得から3000万円を控除することができます。

Q.  それは昔からあった制度なんですか?

A. 2016年4月1日からの時限立法で 2023年12月31日までとなっております。

Q.  最近の話なんですね。
なぜてきたんですか?

A. 少子高齢化、人口減少に伴って増加し続ける空き家を減らそう 、国策である 空き家等対策の推進に関する
特別措置法の、税制上の措置としてできたのです。

Q.  空き家対策が目的なんですね?
では、どんな用件があるんでしょうか ?

A. 特例の対象となる、被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に
使用されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるものをいいます。
1つ目が、昭和56年5月31日以前に建築されていること
2つ目が、区分所有登記がされている建物でないこと
3つ目が、相続開始の直前において非相続に以外に居住していた人がいなかったこととなり ます。

Q.  昭和56年より以前の建物なんですね 。

A. はい、
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を 旧耐震基準というのですが、
そちらが対象になります。
周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空き家建物のうち、4分の3が旧耐震基準の 建物と言われています。
これらの対策が前提のため、 建築時期の制限が設けられております。

Q. 区分所有建物というと?

A. 建物の中で、複数に区分され 各戸が住居、店舗、事務所等の用途で構成されている建物ことで、
マンションなどがわかりやすいと思います。
Q.  一人で居住していたものでないとダメなんですか?

A. 他に居住している人がいると、空き家ではないので、制作の趣旨とは異なってきます。

Q.  逆に老人ホームなどに入っていた場合などはどうなりますか?

A. 老人ホーム等への入所直前まで居住していて、要介護、 要支援認定を受け、
老人ホーム等に入所し、相続開始直前まで 老人ホーム等に入所していた場合、
要件を満たせば適用な対象となります。

Q.  賃貸で貸していたりした場合はどうですか?

A. 事業、貸付、居住の用にされていないこと、という要件がありますので
適用の対象にはなり ません。
またこれは相続後から売却までの間も同じ条件となっていますので、注意が必要です。

Q.  その要件を満たせば、適用ですか?

A. いいえ、 空き家対策と建て替え促進が趣旨ですので、
売主様が耐震基準に適合するよう 耐震補強するか、
建物を解体し更地にして引き渡す必要があります。

Q. たくさん要件がありますが、すべて満たしていれば何十年も前に相続した物件でもいいの ですか?

A. いいえ、
これは相続が発生してから、3年を経過する日の属する 12月31日までとなっています。
そして、その期限が2023年の12月31日までとなっています。

Q.  期限が限られているんですね 。

A.はい、
そうです。それ以外にも譲渡価格が1億円かであったり、 親子や夫婦など特別な関係がある人以外への
譲渡であるなどさまざまな要件があり、手続きや証明書類があり 確定申告の必要があります。

Q.  これは、かなり難易度が高そうですね。

A. はい、 相続登記には司法書士、 建物滅失登記には土地家屋調査士、
税金に関しては税理士、解体には解体業者、 様々な専門家との連携が必要となります。
買い主様を探すだけでなく、 これらを紹介してくれる不動産業者を探すことが重要になってくると思います。
Q. わかりました。ありがとうございます。

★今回のポイント★


  • ・相続によって空き家になった不動産を売却する際、3000万円の特別控除が適用される可能性。
  • ・特別控除は、少子高齢化や人口減少に対抗するための政府施策の一環として導入された。
・特別控除は2016年4月から2023年12月31日までの期間に適用され、専門家との協力が必要。

本日の業務
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/09/21 18:16

こんばんは! 本日は、西区池上・渡鹿へ訪問査定へお伺いしました。

ご訪問にあたり、周辺調査・販売履歴や簡単な冊子をまとめてお持ちいたします。

ご自宅の売却計画がまだない立っていない段階でのご相談もお気軽にお申し付けくださいませ。

販売の流れや注意点等お話しさせていただければと思います。

最後に最近恒例のケインコスギさんで締めさせていただきます。 それではまた明日!


調整区域
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/21 13:58



市街化調整区域の売却について

Q.  市街化調整区域内の不動産を売却する場合、 市街化区域内の場合とどう違うのですか。

A. はい、 不動産その土地の利用規制が厳しいほど活用が難しく、売却が難しくなります 。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域 という定義で、原則として建物を建てることが出来ませんので、
売却が難しい場合が多くなります。

Q.  建物がてものが立てられないのですか
私の実家は、市街化調整区域内にあるんです 。

A. そのようなケースもよくあり、行政から開発許可や、建築確認を取って建物を建築、
あるいは市街化区域と市街化調整区域の線引き前から、建物を建て替えられた ものとおもいます。
既に建物が建っていく場合でしたら、売却は しやすくなります 。

Q.  そうなんですね。何か注意点はありますか?

A. はい、まずその建物が、合法的に建築確認を取得 している建物かどうかがポイントです。
しっかりと建築確認を取得している場合、 新たな所有者が建替えをする際、同じ規模で
同じ用途の建物であれば再建築することができます 。ただし、建築できる人が限定される場合も ありますので
注意が必要です。例えば農家住宅は、その地域で農業を営む人 だけに認められたもので
一般住宅として、 再建築はできません。

Q.  もし建物がなくて、土地だけの場合はどうなんですか?

A. その場合ですと、家を建てることを目的とし た方へも売却のハードルは高くなります。
地域によっては、家の敷地同士の間隔が、50 メートル以内に50個以上連続している 場合、
建物を建築ができるというところも ありますが、確認が必要です。

Q.  その他に違いはありますか?

A. 不動産を所有しているとかかってくる税金面が違います。
市街化区域では固定資産税と都市計画税がかかるのですが、 原則として
調整 区域では、都市計画税がかからず税金が安くなることを メリットとして売りに出せます。

Q.  メリットもあるんですね。

A. そうですね。建物がある場合と、土地だけの場合だけの違いがありますし、
その地域でどのよう な条例が定められているかによっても違います。
また、どのような方に販売をするかによって メリットの打ち出し方も変わってきます 。
お気軽にご相談いただければと思います。

はい、わかりました。ありがとうございます。

★今回のポイント★

・これらの地域での不動産の売却は、厳格な土地利用規制のために難しいことがある。これらの地域は市街化を抑制するために設けられている。
・市街化調整区域と市街地域との間には税金の違いがあり、前者では税金のメリットがあることが述べられている。

これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。


瑕疵物件
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/21 12:17



心理的瑕疵物件の売却について

A. 今回は、心理的瑕疵のある物件の売却に ついてお話ししたいと思います。

Q.  心理的瑕疵ってなんですか?

A. はい、例えば自殺や 殺人があった不動産や、近くに墓地が あったりというケースで
人が心理的に抵抗を感じるような、欠陥があることを総じて 心理的瑕疵といいます。

Q.  そんな物件で売れるんですか?

A. はい、そういった物件でも実際に取引はされています。

Q.  でも当然、普通の物件よりは安いですよねそう ですね。

A. 相場よりは、低い価格での成約に なるケースが多いです。

Q.  確かに、新居を買おうと思った時に抵抗を 感じる人も多そうですね。

A. 不動産の価格は、周辺の相場に加え どれだけ多くの需要があるか、ということも 価格に影響されます。

Q.  心理的瑕疵物件は、当然需要は低いですよね。

A. そう です、なので心理的瑕疵物件の売却は、相場より安くなりやすいです。

Q.  それでは、もし心理的瑕疵のある不動産を 売却する場合、何か気をつけることもあり ますか

A. はい、必ずしていただきたいことは買主様への告知です。
何も知らずに買主様が、その不動産に引っ越され後で、近所の方などから心理的 瑕疵に該当するようなことを
知らされた 場合、トラブルになるケースもあります。

Q.  なるほど、 どのタイミングで告知すればいいですか?

A. まずは、不動産会社と媒介系締結する際にお 伝えください 。
そして、買主に対しては、売買契約を締結 するまでに、告知しなければなりません。
口頭だけでは、後でトラブルになるリスクが ありますので、 物件状況を報告書にも
記載していただく ことになります。

Q.  不動産会社と、売買契約を 結ぶ際に告知するということは、自殺があっ た不動産として
販売される事になるのですか?

A. いいえ、そこまではっきりとは明記しません 。
物件資料等に、告知事項あり、と記載して販売 活動することに なります。

Q.  そうなんですね。 価値が下がるという話がありましたが、実際 にはどれくらい価値が
下がってしまうのでしょうか?

A. 心理的瑕疵の内容にもよりますが、 例えば、近くにお墓があると言っても
どれくらい気になるかにも 影響されますので、一概にはを伝えにくいの ですが
1から2割程度ですかね。
建物内で亡くなった方がいる場合でも、それ が自殺か他殺かによっても変わります。
他殺の場合ですと、相場の半値以下と思っ て いただいたほうが良いかと思います。

Q.  けっこう影響があるのですね。

A. 残念ですが、実際の ところそうなんです。
先ほどお伝えした通り、需要の多さも価格に影響さ れますので、 自殺や殺人があった場合では
個人の方で なかなか買い手がなく、不動産会社が 買い取るケースが多いです。

Q.  確かに気にする方も多そうですね。

A. 中には気にしない方もいらっしゃいます。 以前担当させて頂いたお客様で、
他の真横の 不動産を買われた方が、 お墓だからた高い建物も立たないだろうし、
日当たりも良くて、安く買えるならいいおっしゃって ました。

Q.  なるほど、そういう考え方もありますね。

A. 心理的瑕疵物件に該当するかといって諦めず に一度ご相談いただくことをお勧めいたします 。

Q.  それぞれの状況に合わせて提案してくれる と思います。

そうですね。ありがとうございました。

★今回のポイント★

  1. ・心理的瑕疵の不動産には例えば自殺や殺人の歴史、近くに墓地があるなどの要因があり、これらが購買者に抵抗感を引き起こす可能性がある。

  2. ・このような物件は売却可能であるが、通常は市場価格よりも低い価格で取引されることが多い



これからも不動産売却について発信していきます。
不動産のお悩み・お困りごと等ございましたら、お気軽にセンチュリー21東洋不動産までご連絡くださいませ。




再建不可
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/21 11:03



再建築不可物件の売却について

Q.  再建築不可物件とはなんですか?

A. 再建築不可物件とは、 その名前の通り現在ある建物を取り壊して しまうと
再度、建築することができない物件 のことをいいます。

Q.  それでは、建て替えができる条件とは何なの ですか?

A. 原則は、建築基準法上の道路に、土地の間口 が2メートル以上接しているとちであることです。 
ただし、共同住宅の場合は、土地間口が4m 以上必要であったり 、旗竿地の場合は路地状部分の長さにより
間口 が3メートル以上必要だったりします 。

Q.  でも、今も建物が建っているのですが。

A. 建築基準法は、 1950年に定められた法律ですので、それ以前の建物があります。
またそれ以降の建物でも 、建築計画時の申請を 建築可能な道路や、建物であるかのように
実際とは異なる形状として申請を行って いるケースが多くあります。

Q.  なるほど。

A. 一見、道路ではあるものの、建築基準法上は 道路の判定されていないこともあります。
道路の形状が、指定された位置道となっている ケースもあります。

Q.  最近築不可物件といっても、様々なケースが あるんですね。
再建築不可物件は、売却することができます か?

A. はい、売却することが可能です。

Q.  売却の際に、何か影響がありますか?

A. 基本 、再建築することが出来ないので、購入者が 限定されてしまいます。
また、住宅ローンの融資が利用できない ケースがほとんどです。

Q.  かなり限定されてしまうんですよね 。

A. ただ、リホームすることは可能です。 自身で居住する以外に 収益物件として購入する方も多いです。
また、建築基準法上の道路に接していなくて も、 建築基準法43条2項の例外規定が適用され
再建築が可能となる例外もあります。まずは詳細を知るためにも売却に長けて いる
不動産業者にご相談されることをお すすめします。

Q.  わかりました。ありがとうございました。

★今回のポイント★ 

・再建築不可の物件は、既存の建物を取り壊して新しく建てることができない特性を持ちます。
・再建築不可の物件は売却可能ですが、購入者は住宅ローンを利用できないなどの制約が一般的です。建築規制の例外も存在し、詳細情報は経験豊富な不動産業者に相談することがおすすめされています。



これからも不動産売却について発信していきます。
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